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お金を出して、モノ(例えばお皿、テーブルなど・・)を買うと、そのひとの所有物になり、
商売で、どのように使ってもいいですよね。

でも音楽CDや映像DVDは、お金を出して買っているのに、
どうしてJASRAC?などに、お金を出さないと、
商売に使用(店内で流すなど)してはいけないのですか?

A 回答 (1件)

CD代金支払いは著作権そのもの売買でない。

著作権はなお著作者やCD製造者が権利を有している。よって

>商売に使用

するなら、権利者に許諾を得て使用料を支払うことになる。
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