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次のような場合著作権の扱いはどのようになりますか?
ご存知の方、教えてください。
事例1.著作権のある曲に、自分で作曲したアドリブをつけて、
    入場料有料の演奏会で演奏する場合。
事例2.同上で、入場料無料の演奏会で演奏する場合。
事例3.自作したアドリブの曲を編曲者として著作権を主張できるので    しょうか?

A 回答 (2件)

いずれも元曲の作曲者に著作権があります。

アドリブも一種の編曲として主張できます。この場合の著作者は別々ですね。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
http://www.jasrac.or.jp/school/09/tellme.html

無料であれば利用はできますが、著作者人格権(公表権、同一性保持権)を侵害する恐れがありますので著作者に相談した方が無難です。

この回答への補足

早速のご回答、誠にありがとうございます。添付資料も見まして大変参考になりました。
具体的には、昭和17年作曲の演歌で、それにアドリブを付けて
入場料無料の演奏会で演奏する計画をしております。
作曲者はすでに亡くなられていまして
、著作権の管理がJASRACにあるかもしれません。
(丁度今検索サービスが中断されていて調べることができませんので、
後ほど調べてみますが...)
もし著作権の権利がJASRACにある場合は、著作者人格権を
問い合わせるにはどこの窓口に聞いたらよろしいのでしょうか?
いろいろお手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/01/05 16:57
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昭和17年の曲ですか。


ならば作曲者が亡くなられ、さらに50年以上経っているかもしれません。
その場合は保護期間が終了しているので自由に使えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
JASRACに問い合わせしてみたら、
権利を持っている出版社を教えてくれたので、電話してみました。
曲想は大きく変えない程度の編曲と言ったら、それなら問題がないので
OKの返事をいただきました。

お礼日時:2010/01/13 14:47

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