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交通事故の罰金が50万円きました=未払いです
(飲酒運転ではありません、追突事故で9:1)

これほど高額な罰金がくれば、免停、減点など 来そうなものですが 何もきません
(事故から3ヵ月半経過しています)

通常 免停ー減点ー罰金 の順序でくるのではないでしょうか?
それでも まだ今後 通知がくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

罰金刑は刑事処分ですので、点数(実際は加点です)や免許停止などの行政処分とは別の管轄です。



行政処分の方が通常は早く決定すると思いますが、遅れているのには理由があると思いますので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

そうでしたか まだ心配はしなくてはいけないのですね

お礼日時:2010/01/13 01:03

裁判を経て罰金刑ですか?


お金の工面は大丈夫?
労役所に収監されたら、4ヶ月はでてこれないよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

最長2ヵ月半待ってくれるそうです

お礼日時:2010/01/13 20:39

>通常 免停ー減点ー罰金 の順序でくるのではないでしょうか?



決まっていません、前後します。
何故なら、罰金等の刑事処分は検察庁(検事)が裁判所に処分検討をさします。
免停・取消しといった行政処分は公安委員会が処分決定します。
こう言う事から、管轄が違うので、手続きの早さも違ってきますから前後します。

>交通事故の罰金が50万円きました=未払いです

通常、略式裁判での罰金刑は即日払いと思いますが?郵送では来ません。
払わなければ労役に付かなければいけません。

>まだ今後 通知がくるのでしょうか?

罰金50万から察すると、相当の重症事故かと思いますから、取消し、もしくは取消しに近いかと思われますから、行政処分が無いと言う事は考えられ難いです。通知が来るかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

そうなんですか順序など無いのですね
相手方も私も全治7日でした

お礼日時:2010/01/13 20:40

事故から3ヶ月半経っているというのは、相手方が重傷で警察の送検が遅れたと予想できます。


警察が事件を検察に送検すると同時に、書類を公安委員会に送りますので、それから処分の決定がされます。
他回答に書かれている通り、管轄が違うのでどちらが先という決まりはありません。
公安委員会の混み具合によって変わりますが、そろそろ意見の聴取会の案内が来ると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

そうなんですか順序など無いのですね
相手方も私も全治7日でした

お礼日時:2010/01/13 20:41

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