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亡くなった親に変わって子が時効の援用をする時の内容証明の文面について。
借金で夜逃げしていた親が死亡しました。
時効の援用など知らずに、死の間際まで隠れるようにして亡くなりました。
夜逃げしてから20年近く経過し、時効の援用の用件が成立しているため、散散苦しんだ末に亡くなった親に変わって、サラ金に対し、時効の援用をしようと思っています。
亡くなった親に変わって子が時効の援用をする場合、郵送する内容証明はどんな文面にすればいいでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 消費者金融から借金していた場合,最後の返済日から5年経過した時点で,消滅時効が成立します。

消費者金融業者は消滅時効を阻止するために,5年経過する直前に訴えを起こします。夜逃げをして行方が分からない場合は,公示送達という方法で勝訴判決を得ます。
 裁判で確定した債権も10年経過で消滅時効が成立します。
 
 さて,わざわざ内容証明郵便で時効の援用を消費者金融業者に知らせる必要はありません。請求された時に消滅時効が成立していることを主張すれば良いのです。
 消費者金融業者側も既に損金処理をしていると思われます。No.3の回答者が述べておられるとおり,寝た子を起こすようなことはしない方が賢明でしょう。
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死亡した時点で、債務は相続人に承継されています。



相続放棄した場合は 、時効の援用はできません。
借金とは無関係。

単純相続した場合は、 時効の援用はできます。
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通常のサラ金なら、あきらめて、すでに損金として処理しているでしょう。


ただ、判決を取って、時効を中断している可能性もあり、時効完成の時期が不明確。
こちらからアクションを取るのは、良いかどうかは不明。
寝た子を起こす可能性も。
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この回答へのお礼

>寝た子を起こす可能性
そうですね、そこが一番悩ましいところですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/19 23:00

 連帯保証人でなければ、家族による返済の義務はありません。


その旨を内容証明つき配達証明※で金融業者に告げればよいことです。
それでも返済を迫る場合、貸金業規制法違反です。
 親の死亡による相続の際、その借金だけを除外するつもりでご質問されているとすると、どこで時効が来るか分かりません。
本来の当事者は時効の援用をしていませんので、借金はそのままです。
とすると、あなたが遺産を相続した時点から時効を待つ必要があるとも考えられるからです。

※ 内容証明は文書内容だけの証明なので、配達証明にして配達になったことをはっきりさせた方が良い。

参考URL:http://d-cash.zei-navi.com/050.html
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 当事者(借用した本人及び保証人)で無い者が、時効の援用をするということでしょうか??


参考サイト(援用権者)を見る限り、それはできそうにありませんね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9# …
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