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解雇と有給消化について

本日、直属の部長から、解雇を言い渡されました。
会社都合を考えているとのことです。

時期は、今日から一ヵ月後の2010年2月19日付け、とのことでした。
そして、明日から自由出社(特に出社しなくてもOK)と言われました。

また、私は有給が15日くらい残っています。
私としてはこの有給を消化してから退職したいと考えているのですが、
今日から一ヵ月後の2010年2月19日に15日をプラスし、
2010年3月6日付け解雇にすることは可能でしょうか。

法的な観点なども含めて教えていただけましたら幸いです。

意味不明でしたら加筆しますのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会社で総務を担当している者に過ぎません。


この場合、あくまでも2月19日付の解雇であり、有給休暇の残は その間に取得することになります。
会社が 出勤自由ということは その間に 有休をとって良いということですよ。
有休残があるから 解雇日を延長してもらう考えですが 有休を消化できる日数があり 会社も認めている以上 延長は100%ありえません。どこから その発想が出てくるのか 信じられません。
それにしても 一ヶ月間 まあ、有休や休日を除くと 7~10日ですか 出社しなくても良いなんて いい会社ですね。
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これからずっと休暇になるのに


有給日数に拘ることもないと思いますが。
会社の締め日は20日なんですかね。
国民健康保険に加入するのなら
日割り計算は出来ないので19日に資格喪失しても
2月の1ヶ月分の支払いが必要です。
年金も同様です。
給与の締め日の関係で月末までの給与が翌月に回されるのでなければ
月末退職で交渉したらどうですか。
健康保険を任意継続する場合も月を跨げば2ヶ月分必要になります。

再就職支援会社等をつかってハローワークを使わないのなら関係ありませんが
最終の給与が支払われないと賃金日額が計算できず
離職票が発行されないので
ハローワークでの求職手続きができないことになります。
雇用保険の失業給付の手続きも行うことができないので
最終賃金の支払いが何時になるかによって
求職手続きや失業給付の手続きを早くしたいのであれば
有給消化に拘らず締め日で辞めた方がいいと思います。
健康保険や年金は事業主負担分があったのでそれほど負担には
感じなかったかもしれませんが
全額自分で払うと1ヶ月分は結構な金額になるので
月半ばとするか月末とするか検討した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2010/01/21 05:26

もちろんですよ。

それは言わないと会社はバックレますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

別に質問を申し訳ないのですが、、
自由出社となれば、交通費の支給はどうなるのか、と
ふと思いました。

ちょうど昨日定期買ったんですよね。。
会社に相談するしかないですかね。

お礼日時:2010/01/20 23:38

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