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昨年11月に退職して11月に転居した社員がいます。年末調整は行いました。
転居先はわかります。

1)給与支払報告所の「住所又は居所」は旧住所か新住所か

2)提出先は旧住所のある役所か新住所のある役所か

説明書によれば
1)平成22年1月1日(中途退職は、退職時)現在の住所または居所
  →従って、 答え「旧住所」
2)平成22年1月1日現在(21年中に退職したものは退職した日現在)居住する市区村長あて→従って、 答え「旧住所」

ということになりそうですが、住民税はその年の1月1日現在の住所において昨年の所得にもとづき課税されると認識しているので、上の答えでいいでしょうか。新住所がわかっていれば新住所を記載して新住所の役所に提出しては問題あるのでしょうか。

A 回答 (1件)

源泉徴収票と給与支払報告書には、退職時の住所を記載します。

給与支払報告書は、記載した住所地の市区町村役場へ提出します。

>住民税はその年の1月1日現在の住所において昨年の所得にもとづき課税されると認識しているので・・

ご認識は正しいのですが、課税するのは市区町村の仕事(法的義務)であり、会社の法的義務ではないので、会社は、市区町村の仕事のことまで心配してあげなくても良いのです。

この回答への補足

ありがとうございます。

説明書を素直に読んで、またご回答のように旧住所の表記で旧住所の役所に送ることにします。

補足日時:2010/01/25 16:49
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