労災ではない怪我で休職しています。就業規則で決められている休職期間が今月満了してしまい、未だ業務に耐えられる状態にないことから、就業規則通り解雇になってもしかたないと思っていました。すると、会社から「解雇ではなく自然退職になる」と連絡がありました。解雇と自然退職とでは、退職金や失業手当の受給期間に大きな差があるため、就業規則に基づき解雇になるのではないか?と尋ねたところ、「就業規則にはないが、特別に休職期間を無期限で延長してあげます」と言われ新たに休職願いを提出したのですが、その後すぐ、就業規則が改訂され、休職期間満了時に復職できない者は、自然退職になるとの用紙が送られてきてました。会社からはその後何の連絡もありません。会社のやり方が非常に腹立たしいです。将来自分の体調にあった仕事を見つけようと思っていますが次の転職先が決まれば、自己都合になってしまうのでしょうか?又、現在は傷病手当金と妻の月2~3万のパート代で生活していますが、転職先が決まらないまま傷病手当金がきれたらどうしようかと不安です。このまま、無期限の休職を続けていても良いものか、休職中の社員が不利になるような改訂が認められるのか教えて頂けますか?同僚に聞くと、退職金を多く支払わないといけない事と解雇者を出すと国や人材を募集する際にハローワークの関係で助成金がもらえなくなるので会社は絶対に解雇にはしないだろうと言っています。宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
働けない間は雇用保険でのしょうびょうてあてのじゅきゅうになります
自己都合同様になりますが、3ヶ月のペナルティーは無いです
住民税 保険も年金など減免措置を相談 市役所 社会保険事務 など
一時的な融資などの制度もありますし、細かい部分での会社の援助もきたいできれば助かります
ひどい言葉を投げかける人の大部分は自分がそうなるのが恐くて怯えてる卑怯者ですから、親戚が集まれば半分くらいの人でして、まともな人間もいますからね、
回答有難うございました。
体調が優れないといろいろ思い悩んでしまいます。体さえ元に戻ってくれたら・・・とつくづく思います。
10年以上も勤めた会社ですが、働けなくなったら冷たいものです・・・早く自主的に辞めて欲しいんですよね。
なんとか頑張ります。
No.3
- 回答日時:
休職期間が伸びることは、社員にとって大きなメリットであり、不利益をこうむっているとは思えません。
『転職先が決まらないまま傷病手当金が切れたらどうしようかと不安です。』と書かれていますが、これって違法ですよ!傷病手当金は疾病で働けない人への給付です。転職先が見つかるまで貰うって、何を甘えた考え方をしているのですか!!
ご回答有難うございました。
現在の仕事が、重い物を運ぶ仕事なので、現状では体力的に無理で傷病手当金をもらっています。手に力が入らない状況なので、将来回復しない場合同じ様な体力のいる仕事が今後できないと思い、自分の体力にあった事務系や軽作業の転職先を現在探しています。もちろん、1日も早く転職先が決まり手当てに頼る事無く社会復帰したいと強く思っています。とにかく、1日も早く体調を整えて頑張ります。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
初めまして。
療養の為に退職した者です。わたしは、法律には疎いですが、その代わり相談先をご紹介させて頂きます。
まず、雇用保険の給付延長はお済みですか?
傷病手当を受けているということは、お手続きはお済みとは存じますが。
また、自治体の暮らしの心配事相談など、ご利用なさっていますか?
そういう窓口は、相談が無料で、労務・行政・医療等が連係して開いているので、利用されたらと存じます。
それから、自治体の融資窓口では、無利子で失業者にも融資を検討してくれます。返済は、就業後開始にも出来るそうですよ。
色々な窓口がありますので、奥様と一緒にご相談になったらと存じます。
お加減が悪ければ、民生員さんにご連絡するのも手だと思います。
どうぞ、ご自愛なさって、納得のいく結論と安心の経済安定を得られますように。
では、参考まで。
ご回答有難うございました。現在は、まだ休職中なので失業手当の申請はしていません。
このまま、休職していて将来どの様な形で退職になるのかが不安です。やはり、労働組合に入って、協力してもらうべきなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
労働基準法に自然退職などと言う規定はありません。
したがって、解雇か自主退職になりなす。自主退職する意思がないなら、まず、労働基準監督署に行って、「実質的には解雇なのに、自然退職扱いされて解雇予告手当を支払ってもらえない」と相談すればいいでしょう。自然退職という概念自体、無効と思います。ご回答有難うございました。
私としては、会社に不信感をもってしまいましたので退職したいと考えています。しかしながら、休職期間が既に満了していることから就業規則に基づき、これは解雇になると思うのですが、会社は私が自分の意思で退職するのを無期限で待っているようです。労基にも相談し、あっ旋等の方法があると知りましたが、法律的にみてこういう場合の就業規則の改訂が認められるのかという事が知りたく、もしご存知でしたら再度、教えて頂けますでしょうか?宜しくお願い致します。
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