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公務員の友人が居るのですが、鬱病で休職していてその後復職しているのですがあまり調子が良くないらしく通院を続けています。通院しだしてから一定の期間が経つので、精神障害者手帳を取得するかどうか迷っているそうなのですが、公務員の場合、精神障害者手帳を取得すると自動的に失職するという規定はあるのでしょうか?(事務職の一般職員です)

A 回答 (4件)

精神障害者手帳を取得しただけで解雇自由にはなりません。


ただ、私傷病を理由に解雇は違法と思っている人たちが多いのですが定めはあります。
職務の遂行に支障が出る場合や、職務に耐えられないと判断されたときは、
免職になる可能性があります。
幾ら、身分保障のある公務員でも、長期にわたって労務提供が出来ない、
著しく労務提供が出来ない状態に陥った人に給料は出せません。


地方公務員法
(降任、免職、休職等)第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
1.勤務実績が良くない場合
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
1.心身の故障のため、長期の休養を要する場合
2.刑事事件に関し起訴された場合

3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

4 職員は、第16条各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。


国家公務員法
(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第七十八条  職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三  その他その官職に必要な適格性を欠く場合
四  官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

地方公務員の場合には、条例で定めなければ、28条の行使が出来ません。

自動的に失職はありえません、手続きが必要になります。
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職務が行える状態なら、失職はしません。

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病気理由の解雇は完全違法です

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国家公務員法にも、地方公務員法にも


そんな条文はないと思いますが、
詳しくは、六法全書で調べてください。
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