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パートタイマーで、長く病欠している人がいます。(入院・手術で治る見込み)
厚生年金・健康保険に入っているので、休職中は疾病手当というんでしょうか、本来の給料の何割かは、そちらからもらえるらしいのです。
ただ、問題となっているのは職場の方で、元々人手不足だった上に、その人が1カ月以上休んでいるので、仕事がとても大変なことになっています。また、快復が遅れていて、復帰するはずだった時期が延期になり、いつ出勤してくれるかわかりません。
このような場合、その人が復帰することを想定していますので、人員を補充するということはできないんでしょうか?もし新しい人を補充したところに、元の人が復帰して来たら、ダブってしまうので、困りますよね。かといって、新しい人を、元の人が復帰するまでの短期間で雇うなんてこともできないでしょうし。休んでいる本人も医療機関も、いつ仕事に復帰できるか、具体的な目安がたたないようです。
休んでいる人の立場になれば、病気が治ったらすぐに戻って仕事をしたいと思っているでしょうし、働いている職場の人としては、とにかく労働力が足りなくて苦しいので、今すぐなんとかしてほしいという現状です。
休んでいる人は、やめた方が良いのでしょうか?何か良い方法はありますが?また、会社からやめさせられるということもありますか?
一旦退職してしまったら、これまでの権利を放棄してしまうことになると思います。かといって、実質働いていないし、少なからず迷惑をかけているのに居座り続けて良いものか、客観的に見てどうするのが望ましいのでしょう。

A 回答 (3件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



>その人が復帰することを想定していますので、人員を補充するということはできないんでしょうか?

できないということはありません。
補充するかどうか、もし補充するとすればどういう形で補充するのかは、企業の裁量の範囲です。
ですから、できないかどうかは企業の判断になりますので、ここで聞かれても答えかねます。

>休んでいる人は、やめた方が良いのでしょうか?何か良い方法はありますが?また、会社からやめさせられるということもありますか?

働いている人にとっては、退職するというのは生活にかかわる深刻な問題です。
軽々に「やめた方が良い」とはいえません。
しかも完治する見込みがあるのならばなおさらです。

なお就業規則にには、休職と退職についての記載があるはずです。
普通は休職期間には上限があって、休職できる上限を超えれば退職となります。

いちばん良いのは、臨時で1年なりの期限付きで人を雇用することでしょうね。
でも、それをするかしないかは、企業の判断になります。
職場がスムーズに動き、休職中の人も安心して治療に専念できればよいのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、その企業の裁量によるということですね。
期限付きで代わりの人を雇ってくれるのが一番望ましい対策だと思いますが、
なかなか決定しないようで、休んでいる人も働いている人も、苦しい状況です。

お礼日時:2019/04/17 22:08

>職場では一般的にどう対処しているのでしょう?



一般的にかはわかりませんが、休職している本人の状態と意向、そして上司の方の判断次第でしょう。
就業規則に則っているのなら、会社の側から解雇することはできません。

また、復帰を前提とするなら短期のパートを雇うという判断をする会社(あるいは管理者)は少ないと思います。
パートの募集には十万円単位の費用がかかりますが、ごく短期間で辞めることが前提であればそんな費用はかけられないからです。

おそらくお望みの回答ではないのでしょうが、普通に考えるなら「今いる戦力をやりくりして復帰を待つ」という会社が大多数だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

最初は、休職者がもっと早く復帰する予定だったようなので、その間今いる戦力でやりくりしていたところ、予定に反してさらに延長になってしまったため、やりくりも限界に来ているようです。上司は短期のパートを雇うという判断をしないので、現場にしわ寄せが来るばかり。困ったことですね。
病気になった人を責めるわけにもいかないけれど、やめてくれたら新しい人が雇えるのに、と現場の人たちが思ってしまうみたいです。

>パートの募集には十万円単位の費用がかかりますが、ごく短期間で辞めることが前提であればそんな費用はかけられないからです。

そんなにかかるんですか。難しいですね。

お礼日時:2019/04/17 22:23

就業規則を確認してください。


休職の期間についての規定と、それが終了した時の取り扱いが記載されているはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

就業規則においては、休職が許されている期間です。
ですから、休んでいる権利はあります。
ただ、現状、このままではあまりにも本人以外の職場の状況がきついのではということです。
休んでいる本人は規則に則って休んでいるので、それとは別に、上長が臨時のパートタイマーを雇うとかできるのか?
そういうことは就業規則には載っていないと思います。
こんな場合、職場では一般的にどう対処しているのでしょう?

お礼日時:2019/04/17 21:42

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