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立て続けの質問失礼します。
聞き忘れたことがあるのでよろしくお願いします。

個人事業で確定申告書Bで申告しますが、FXの利益と還付加算金
の雑所得は申告書Bでまとめて申告できるとお聞きしましたが、
FXはクリック365なので税率が20%固定です。

こういう場合はどうしたらいいんでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。

回答の一部に誤りがありました。

所得税基本通達35-1(5)に、
「国税通則法第58条第1項《還付加算金》又は地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に規定する還付加算金は雑所得に該当する。」とあります。

よって、還付加算金も雑所得として申告しなければなりません。


#3の方のご指摘の通りです。失礼しました。
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横からすみません。


ふっと目についたので。
「還付加算金は雑所得ではありません」との既述が他回答さま回答にありますが、国税還付金振込通知書の裏面には「還付加算金は雑所得となります」と記載されてます。
法人税法でも益金算入です。
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こんにちは。



FXの利益は、取引所取引(クリック365)か店頭取引かに関係なく雑所得です。しかし事業所得や給与所得のような総合課税の所得とは税率が異なるので、申告分離課税の雑所得になります。

FXの利益の確定申告にあたっては、申告書Bの様式を用いて、総合課税の所得と一緒に申告できますが、課税される所得税は、総合課税の所得から分離して計算する仕組みになっています。このことは、申告書Bおよび添付書類(第三表その他)を記載して見れば理解できます。#1の方の回答の通りです。最初は難しいかも知れませんが、次回(来年)からは易しくなります。取り組んでみて下さい。

なお、所得税還付加算金は所得ではありません。雑所得の欄に記載しないようにして下さい。

いずれにせよ、申告書Aの様式は使いません。申告書Bをつかいます。
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申告分離課税の所得は他の所得と分離して計算して申告します。

「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」と「第三表」を使用して計算したうえで申告書Bに添付する必要があります。
相当安易に考えているように思えますが、税務申告というものは断片的に「聞く」程度で理解できるほど簡単なものではないです。専門家である税理士に依頼するのが本来だと思いますが、自分でやるなら税務署でパンフレットをもらって熟読するか、(下矢印)で研究してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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