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クリーニング代として3万5千円請求されています。
退出時はかなりきれいにしてでました。
とあるホームページには支払う義務はないとありましたが、
契約上になければよいのでしょうか。
それ以外にも畳代え代も請求されてます。

A 回答 (2件)

http://www.pref.kyoto.jp/shohise/hot/trouble/r06 …

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて、下記のページに解説があります、参考にして下さい。
 

参考URL:http://www.moc.go.jp/house/house/topics/keiyaku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!クリーニングしたと言うなら明細を要求して
原状回復ということについて話し合ってみます。

お礼日時:2001/03/27 10:52

生活中に自然にでる汚れについては払う必要はありません。

ですから、畳代えも破いたりタバコの焦げ跡なんかは直さなければいけませんが、古くなった・日当たりなどでの変色(家具跡の変色も)などでの交換は払う必要無しです。

本来入居者が故意・過失により傷めた箇所は修復義務がありますが、自然損耗では入居者の負担義務はありませんので、今回の場合ですと「きれいにされた」との事ですので、クリーニング代を請求される事自体おかしいですよね。室内を故意・過失から壊した修復費ならわかりますが・・・。

・自分で壊した・汚したものは払わなければなりません。
・「次の入居者の為」「次の入居者募集の為(家主のため)」なら払う必要はありません。
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この回答へのお礼

やはり必要ないですか!安心しました。先ほど電話交渉したのですが、向こうに感情的になられて一方的に切られてしまいました。畳のことを合わせて住宅局指導課に行ってみようとおもいます。ありがとうございました!

お礼日時:2001/03/27 11:04

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