激凹みから立ち直る方法

メール広告配信についてお聞きしたいです。

私は販売店で働いているのですが、
お客様から商品をホームページで受注をしています。
購入する際に個人情報やメールアドレスを登録して頂くので
購入して頂いたお客様のメールアドレスへ新メニューが出たと
テキスト形式で配信したいのですが、法律上問題はありませんでしょうか。

会員登録はしていますが、メルマガの発行していません。

A 回答 (3件)

特定電子メール法に関係してくるかと思います(2008年12月改正)。



基本的にNo.1の方が書いているとおり、登録時にチェックボックスなどを付け、それにチェックを入れてもらう形で登録してもらい、配信するのが望ましい方法です。

なお、チェックボックスはデフォルトではOffの状態にしておかなければいけません。
(ここら辺はグレーです。)

既存のお客様に配信するのは、未承諾広告と同じ扱いとなりますので、NGです。
(法改正により「未承諾広告※」と書いてあっても送信不可になりました。)

これについては、注文後のメールなどに「メール広告(マガジン)を始めました。お得情報などを配信していますので、よろしければご登録ください。」などと記入しておくと良いでしょう。

また、配信したメールに必ず解除方法を載せなくてはいけません。


・・・ちなみに細かいことをいいますと、商品注文の際の自動返信メールなども規約の中で配信する旨を書いておかないとNGだったりします。
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法的には問題は有りません


が、メール送信時に今後お知らせが不要な場合にはメール不要の返信をしてもらうといいんじゃないかな
配慮は必要ですね
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
追加で一つお聞きしたいのですが
どういった場合、法律上の問題が発生するのでしょうか。

不特定多数に配信した場合でしょうか。

お礼日時:2010/01/29 13:16

お客様から配信の承諾を取れば何の問題もないです。


通常、会員登録の案内時などに、そうしたメールの案内を掲載し、許可を取るのが一般的です。
購入した商品の受注連絡時にそうした案内を入れても良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

会員登録時に案内を掲載するよう修正したいと思います。

お礼日時:2010/01/29 13:19

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