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こんにちは。
現在、新規就農のために農家で研修をしております。
研修生の受入契約書では、生活手当の月額は10万円で、
研修期間は原則として午前7:30から午後5:00までとされていますが、
現状守られておらず実務の終了は午後7:00~8:00くらいです。

新規就農者のために善意で農業研修生の受入を行っているのであれば
このような事はしないと思い、不信感を募らせています。

農業は労働基準法の第4章(第32条以下)の適用除外らしいですが、問題はないのでしょうか。

A 回答 (4件)

これは、受け入れ先の農家のモラルに頼ることになります。


現状では、研修生は、タダで使える労働力と化しています。
そんな研修先は、排除していかなくてはいけません。

研修は、技術を学ぶのであって労働を行うことではない。
それを意に介せず研修生をコキ使う受け入れ先はなのであれば、こちらも意に介せず5時に上がるべきです。

他人の畑でやる気を求められても困りますよね。
どれだけ頑張っても売り上げにならないのですから。

独立すれば、すべて自分の責任なるのですから、必然的に頑張れますよね。
頑張らなければ売り上げになりませんもんね。

回答してる方の中にもいましたが、どうしてそんな簡単なことがわからないのか不思議でなりません。
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問題無いと思いますよ。

お調べになったように適用外ですから。

しかも研修生の労働時間っておかしくないですか。研修時間でしょう。
実務の中でしか教えられないことばかりですから5時に帰れって言われるより
少しでも長くいて研修中に漏らすこと無く経験されればいいと思います。
何かを教えてくれて、かつ手当もあるのだからすばらしいことだと思いますよ。
農業を覚える為にあなたの意志で研修を受けたのでしょうからどうぞ頑張ってください。
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農繁期と農閑期があります。


四季・お天気・農作物の時期的な出荷時期など
労働時間が一定ではありません。


例:イチゴの出荷時期には何時間も労働します。
出荷時期が遅れると、価値が無くなる。利益は薄くなります。
収穫時期が遅れると売り物にならない場合 時間で終わりと言う訳になりません。
農業は労働者側に事前に常識的な理解が無けれ無理です。

逆に、年間の中には農閑期があり、
長期で研修旅行へ出かけたり、のんびりと農耕機械の整備や
土地耕す時期もあります。 

私が知る人で
園芸農家に研修で1日で根を上げてしまう人もおられましたね。
仕事が多くハードで疲れた!
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。長文失礼します。

農家には農繁期と農閑期があるとのことですが、確かにそういうところもあります。
ですがよほどの雪国でない限り農閑期がない農家は多々存在します。冬でも収穫できる野菜はありますからね。

私の研修先は貴方の例にも出たイチゴ農家です。イチゴ農家にも農閑期は存在しません。冬から春にかけての収穫終了後に苗を育てる必要があるからです。
その中で慢性的に契約内容が破られているのが現状ですが、農閑期がないから仕方がないのかというと私はそうは思いません。
というのも、私はとある公益法人を通して受入れ農家で研修を始めましたが、私の知る限り他のすべての受入農家が契約内容を守っているからです。

誤解をしておられるかもしれませんが、私も農家を志すものとして多少の長時間労働は覚悟しています。
ですが契約書が存在するにもかかわらず慢性的に契約外の時間の労働を指示することが研修生のためでなく、研修生を自分の利益のための都合のいい労働力としてしかとらえていないのではないのかと思い、そこに不信感を感じているのです。

身も蓋もないないことを言うようですが、互いの価値観に依る議論は水掛け論になりがちなのであまり建設的でないと思います。農家の行為が法律的に問題がないのかアドバイスをいただければ幸いです。

お礼日時:2010/01/31 20:53

研修は強制じゃないので辞められます。


そもそも事業家に向かないのでは?
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この回答へのお礼

質問の意図に反しています。
そもそも実業家であれば法の定める中で人を雇わなければならないのではないですか?

お礼日時:2010/01/30 12:25

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