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住宅購入資金の親からの贈与について。

このたび中古マンションを夫の名義のローンで購入予定なのですが、
頭金の援助500万円を私の親から受けるよていです。

その際、不動産の方に「私の親から直接夫の口座に振り込むのではなく、親から私の口座に一度振り込み、私の口座から夫の口座に振り込むように」
との指示を受けました。

実際その方が都合がいいのでしょうか?

贈与税を取られないようにするにはどのようにすればいいか教えてください。

また、マンションの名義は100%夫でいいのでしょうか?

親は年金受給者で65歳未満です。

足りない説明は補足しますので、どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

NO.6です。


「親からは私の方に送ってもらい、私が援助を受けたという形にして夫と名義を共有すればいいのですね。」

よのとおりです。
その際、親からご質問者への贈与に対して「暦年課税」を選択するか「相続時精算課税」を選択するかという問題があるという話しの流れになります。
贈与をする父上が65歳未満ですと相続税精算課税制度利用ができませんので、暦年課税ですね。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
これを参考にしてください。

他回答様から有効かつ貴重な回答が出てますので参考になさってください。

僭越ですが、まとめの真似事をしますと、、。

1 誰から誰への贈与なのかを第三者に表示できるような贈与にする。
2 この場合の第三者とは税務調査官です。
3 よく考えないで贈与行為をしてしまった場合には、取り消しできます。国税当局もこれは認めてます。
4 住宅資金となる現金の贈与には暦年課税と相続時精算課税のいずれかが選択可能です。
5 どちらも条件があり、これからのこともありますから、自己責任で選択します。
6 不動産の所有権登記は、誰がお金を出したかを無視して、特定の人間が100%所有者だとすると、贈与税が発生してしまう可能性があるので注意です。
7 税金の問題の専門家は税理士、不動産登記の専門家は司法書士です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
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この回答へのお礼

よくわかりました。
とても詳しく教えていただきましてありがとうございました。

私の親→私→夫 という形で資金を動かそうと思います。
その際、マンションの名義は私と夫の共有名義で!ですね。
(実は不動産に「旦那さん100%名義でも問題ないです。」と言われていたので本当にこちらに相談してよかったと思っています。)

そして、来年の2月に暦年課税の申告をすればいいのですね。

皆様本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/02 19:31

訂正します。



ブログ検索で司法書士をしますとかなりヒットします。

その中から、ブログを見たので教えてくださいと言えば気持ちよく相談に応じると思います。

ブログを書いている人の方が知識が多いです。

ブログを読んでくれたということで、先方にも有り難い話しです。
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返信いただきました。



自分で調べるのに限界がありますから、電話帳で司法書士を見付け構わず電話で相談してください。
人柄のいい司法書士なら、この程度の問題は電話で答えてくれます。
登記してしまい、お尋ねで税務署に発覚しますと、登記の変更を求められかなりの登記費用が発生します。
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度に親の年齢は関係ありません。


65歳未満であってもいいです。
これは、相続時精算課税とは違う制度です。
500万円なら全額非課税です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

そして、これは直系尊属(親や祖父母)から贈与された場合が適用で、貴方がもらったのならいいですが貴方のご主人がもらったのでは非課税にはなりません。

>また、マンションの名義は100%夫でいいのでしょうか?
ご主人の名義ではだめです。
貴方の名義で登記なら贈与税かかりません。
貴方がその資金を親からもらい、それのお金で貴方が住宅を取得したということでなければだめです。
なので、ご主人と貴方の共有名義にすればいいでしょう。
なお、そのマンションは築25年以内であることが必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
マンションは築11年なので問題ないと思います。
それではウチの場合、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度には当てはまるのですね。
直系尊属は私と親ということで、夫は違うということはわかりました。
2人の共有名義という形でいこうと思います。

お礼日時:2010/02/01 23:35

この回答はしっかり読んでください。



皆さん回答してますが、基本となる親が65歳未満ということに気づいてません。

相続時精算課税贈与税は、65歳以上の親からです。
500万円の生前贈与は、相続時精算課税贈与税の特例です。

結論としては頭金の500万円は親の名義にしてください。

65歳過ぎてから不動産贈与をすればいいのです。

現金で500万円の贈与を受けたらものすごい贈与税が発生し、払い切れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
何だかよくわからなくなってきました。
それでは私と夫2人の共有ではダメということでしょうか??
相続時精算課税贈与税についてもう一度詳しく調べようと思います。

お礼日時:2010/02/01 23:30

現金贈与は、税務署も追いきれません。

それが原因で「贈与税など払ってないぞ」という方がいるでしょう。しかし、不動産の購入資金に充てた場合はその意見を「はいな」と聞くのは危険です。
不動産取得をした場合には、99%税務署が、その資金の出所を聞いてきます。それを回答します。
回答内容に「贈与税の疑い」があれば、贈与税の申告指導がされます。

妻の親から妻の夫への直接の送金は、現在ある特例制度を全部要りませんと云うような節税と真反対の行為です。
「お前の口座に振り込んだら、どうなるかわかったものではない。直接●●さん(旦那様です)の口座に振り込む」と親御さんが主張されてるなら、どうしようもないですが、そうでないなら、奥さんの口座に振り込んでもらうべきですね。

夫A
妻B
妻の親C
CからBへの住宅購入資金の贈与は、翌年の3月15日までに申告をすることで受けられる特例があります。
なぜならBはCの推定相続人だからです。
しかし、CからAに住宅資金の贈与をした場合には上記の特例はありません。単純に贈与です。AがCと養子縁組をしてないなら、AはCの推定相続人ではないからです。

贈与税の暦年課税、相続時精算課税などの特例は、贈与する人が死んだら貰う人が相続人になる場合という大前提があります。詳しく説明しきれませんのでURLを貼っておきます。

CからBに贈与がされて、BとAが共同して不動産を購入し、不動産を共有してるというなら、既述の特例を受けたという申告書を出すなど条件を満たせば、節税になります。
CからAに現金が流れてるとなると、まるっきり特例の恩恵は受けられません。

杓子定規の規定通りに解釈すると、CからAに送金した際の、AがCから現金贈与を受けたとする贈与税申告をする義務の発生、AとBの共有名義に仮にしたばあいには、AからBへの不動産贈与があったとしてBが贈与税申告をする義務が発生してしまいます。

妻の両親から妻が贈与を受けて、暦年課税化相続税精算課税かを選択した贈与税の申告書を提出し、贈与されたお金で購入した不動産所有権は、夫と妻との「出したお金」に按分しての共有にするのが、一番の節税です。

不動産の方は、きちんと節税のための処理を教えてくださってますよ。
なお、中古マンションとありますが、建築後25年以上経過してるものは住宅取得ローン控除の対象になりませんので、確認を。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます、
親からは私の方に送ってもらい、私が援助を受けたという形にして夫と名義を共有すればいいのですね。
中古マンションは築11年です。

お礼日時:2010/02/01 23:27

贈与税を取られないようにするにはどのようにすればいいか教えてください。



   取られないようにとは表現が露骨です、脱税の方法は公の場では無理でしょう。
  節税の方法はあります、「節税の方法はありますか」などと質問の表現を変えて質問された
  ほうがよいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
書き方が悪かったですね、すみませんでした。。。
贈与税がかからない方法があればと思い質問させてもらいました。

お礼日時:2010/02/01 23:18

>不動産の方に「私の親から直接夫の口座に振り込むのではなく、親から私の口座に…



振込口座などどうでも良いです。
大事なことは、実際の負担者は誰であるかということです。
おたずねの件でいえば、妻の親が 500万円を出したという事実は、誰の口座に振り込もうと代わりないのです。

>また、マンションの名義は100%夫でいいのでしょうか…

だから、それは夫とあなたで相談して決めればよいのです。

100%夫なら、500万円は舅 (姑?) から夫への贈与となり、贈与税の申告納付が必要となります。
舅と夫との間に法定相続関係はなく、相続時精算課税など税制上の優遇策を利用することはできません。

500万円分をあなた名義とする共有登記なら、税制上の優遇策が利用でき、現時点での贈与税は納付の必要はありません。
確定申告は必要です。
・麻生追加経済対策
http://www.kure-yamada.jp/succession/post-112.html
・相続時精算課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

>贈与税を取られないようにするにはどのようにすればいいか…

贈与税や相続税は、税金を納める必要があるときは、自分で税額を計算し自分から進んで払いに行くもので、これを「自主申告・自主納税」といいます。
税務署から請求書が送られてくるものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

これを良いことに一国の総理が
「贈与税など見つからなければ申告しなくて良い。見つかったときだけ少々の利息を上乗せして払えば良い。」
と国民に教えてくれました。

質問者さんが、去年の選挙で鳩山-小沢党に一票を投じたのなら、どうぞ真似してください。
税務署に見つかったら、
「総理大臣がやっている。」
と主張しましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
名義の持ち分をしっかりしておけばいいのですね。
確定申告が必要なのですか。わかりました。

お礼日時:2010/02/01 23:15

↓間違っています。

呆れる程無知ですね。
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chococoa1さん思いっきり勘違いしていますね。



贈与税ってお金もらった人が税務署にいって贈
与税申告書を記入して納税してくるんです。
税務署から納付書が送られてきて納税するもの
ではありません。

さらに、親から数百万の車買ってもらったり
数百万の結婚資金だしてもらったりして、子
供が贈与税払ったなんて聞いたことがありま
せん。マンションだからと言って同じです。

俺は新築一戸建てですが、たしかに家を建て
たら税務署からお金の出所を書かせる用紙が
送られてきました。
ただそれだけですよ。俺も親に出してもらっ
たのでそのまま記入しただけです。

たしかに年間110万円の贈与までは税金
かかりませんが年間110万×4年という具
合に分割しても、単に440万の分割した贈与
というだけであって贈与税の対象になりますよ。

だったら親名義に持ち分登録しちゃえばいい
のに。なんで親がお金出してくれるのに親名
義で登録しないのかな???
たとえば全部で2000万。うち親が500万
出してくれたなら
chococoa1さん持ち分3/4
親持ち分1/4
みたいにすればいいのに。

で、親が亡くなったときにchococoa1さんが
相続すれば、相続税の非課税枠は最低でも
6000万ありますからたいていの人は無税
で親から土地建物相続できますよ。

それを自分の名前で登記しちゃおうと考え
るから贈与だ、贈与税だって悩んじゃう訳
です。親名義で持ち分登録するのってイヤ
なものですかねー。
おれはその気持ちはまったく理解できません。
だって親に500万出してもらうわけだし、
まさか親だって、1/4は俺の持ち物だから
後で返せ!なんて言わないでしょうし。

不動産屋もchococoa1さんも考えすぎですよ(^^)

贈与税払いたければ税務署で申告すればいいだけ
です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
贈与税は申告制なんですか。
私はてっきり「払ってくださいよ!」と税務署から言われるのかと思ってました。

名義は初め、私たちの方から親に共有名義にしないかと提案したのですが、
「そんなの別にいい」と言われてしまったので・・・。

お礼日時:2010/02/01 23:07

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