以前質問させていただきましたが、詳細を記載しなかったため、明確なアドバイスができないとのご指摘をいただき、今回同様に質問させていただきます。
初めに、
1 初診日は、H18年11月です。
2 その初診日における加済組合は、共済組合で、現在在職中で同じです。
3 精神障害の名称:「うつ病」との診断です。
4 年齢は三十代です。
現在、2度目の休職中なのですが、今回は、復職が難しいと思われ医師の勧めもあり、障害年金の申請について自分でできる限り調べていました。
そこで問題がでてきたのですが、障害年金支給条件の1つとして、初診日からさかのぼって1年の間に年金に未納がないことが条件としてあるという事を知りました。
私は、転職後に現在の病気になり、約3年半たちます。
転職の際に、通常であれば、3月31日退職、4月1日から再就職と言うかたちになるはずでしたが、その当時、現会社側から31日ではなく、1日あけて30日で退職して欲しいと言われその様にしました。
つまり、その1日、H18年3月31日だけ、共済年金を払っていない事になっています。 結果、その1日未納であるため、その3月は1か月未納の扱いになっています。前職も共済年金でした。(同じ共済年金でも、少し機関が違います)
H18年3月30日までは、前職の共済組合で年金を納めていた。(3年以上です)
H18年4月1日以降、現在までは、現職での共済年金を納めている。
つまり、H18年3月31日は、無職と言う形になっているかと思われます。
また、
第2号被保険者
・被用者年金(厚生年金保険や共済年金のこと)の被保険者
・厚生年金保険や共済年金から国民年金保険料を充当している
と言う内容の情報を見つけました。
つまり、上記の内容とおりなら、国民年金もその1日(H18年3月31日)だけ払っていない、つまり未納と言う解釈ができ、事実そうならば、国民年金も未納の日があると言うことになります。
障害年金支給条件の1つとして、初診日からさかのぼって1年間未納がないことが条件ならば、私は生涯、受給する資格はないと言うことになるかと思います。(共済年金でも、国民年金でも)
この1日未納だった日は、もう4年弱くらい前の日になります。
初診日が 、この未納の日から約8カ月後なので、1年以内の未納の条件に該当してしまいます。
厚生年金や共済年金、国民年金は、2年前までならば、後から納めることが可能とは分かりました。
つまり、今からではその1日分は納めることができないと言うことになるかと思われます。払えるのであれば払いたいのですが。
つまり、私の場合この病気では障害年金は、一生受給できないと言うことになってしまうのでしょうか?
申請すれば、必ず通るものでないことは承知しています。現在の状態により、審査され、支給される場合もあれば、されない場合があることもわかります。
また、在籍中は、障害共済年金の認可がおりたとしても、支給が止まり、障害共済年金は、たとえ休職中でも、在籍中は受給できないことも知っていますので、在職中に申請する気はありませんし、収入がなくとも在職中は頼りたくないのが本音です。
復職できるならば復職したい意思は強く持っています。
できることなら、障害年金には頼らず、復職を目標に療養しています。
ですが、現実、現状では困難だと医師の判断です。
現在、年齢的にも再就職(転職)は早急に決まることは非常に困難で(年齢的なこともありますが、精神的にも負担が大きく困難)、これ以上は、休職の継続は事実上無理な事情があります。(権利はまだ期間としては残っています。) 詳細は文字数制限があるため、説明できないのですが。
条件を満たしていない、1日未納な日があるため、受給資格を満たしていないと言うことから、私は生涯この病気では受給は無理と言うことでしょうか?
まとまりの無い文章ですが 、何かアドバイスあればよろしくお願いします。
長文で申し訳ありません。
できれば復職したく、それが1番ですが、もし復職できず退職しなければいけなくなった場合精神的にも受給されるされないは別として資格があるんだと言う安心があると、かなり精神状態も違うと思っています。
生活保護と言う方法があることも知ってはいますが、今はそれは考えていません。
よろしくお願いします。お力を貸してください。
No.1
- 回答日時:
違います。
初診までに3分の1以上の未納がない事が条件です。
そしてその条件を満たしていない人を救済するために、初診の1年以内に未納がない人も支給対象としています。
私も障害厚生年金を受給しながら、仕事をしています。ただ、年金だけではとても生活出来ません。
他の方にもお礼として足りない部分を記載しました。
アドバイス通りなら、条件はクリアーしているとは思えるのですが、確証がなく以前不安なのが正直なところです。
ありがとうございました、
また、新規で質問させていただくかもしれません。
よろしくお願いします。
今現在は、まだ質問は締切ません。
質問、回答者様の意見、それに対しての私の回答で、アドバイスや情報を提供していただけるのでしたら、ぜひお願いいたします。
しばらくは、このまま質問を受け付けておきます。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
全然、前問での回答を理解されていないような気がします。
ダラダラ書いてらっしゃいますが、正直、ムダになっています。
初診日は平成18年11月何日ですか?
また、それよりも前の被保険者区分はどうだったのですか?
以下のように時系列順に書かなければ、答えられるものではないです。
(国民年金の被保険者となって以降、1日の漏れも無くです。)
初診日の前までについて、以下のように書いていただきたかったです。
保険料納付要件を調べるというのは、そういうことです。
最低限、この期間の3分の2以上の期間について、
保険料納付済または免除済でなければ、障害基礎年金は出ません。
(障害基礎年金は1・2級だったら出ます。要 保険料納付要件。)
一方、障害共済年金(1~3級)は保険料納付要件は無しです。
但し、1・2級のとき、同時に受給できるはずの障害基礎年金は、
保険料納付要件が満たされていなければ出ません。
昭和XX年XX月XX日 ~ 昭和XX年XX月XX日
国民年金第1号被保険者(自分で国民年金保険料を納めていた)
平成XX年XX月XX日 ~ 平成XX年XX月XX日
△△共済組合 国民年金第2号被保険者(共済組合)
平成XX年XX月XX日 ~ 平成XX年XX月XX日
◇◇共済組合 国民年金第2号被保険者(共済組合)
平成XX年XX月XX日 ~ 平成XX年XX月XX日
○○株式会社 国民年金第2号被保険者(厚生年金保険)
直近1年要件や1日の空きばかりを気にしてもムダで、
上記の期間について、3分の2要件を満たしているかを見て下さい。
ご指摘ありがとうございます。
至らない点があることをお詫びします。
下記の件ですが、1つずつ回答したいと思います。
Q;初診日は平成18年11月何日ですか?
A:H18年11月25日です。
Q:また、それよりも前の被保険者区分はどうだったのですか?
以下のように時系列順に書かなければ、答えられるものではないです。
(国民年金の被保険者となって以降、1日の漏れも無くです。)
A:大学生のときは、申請をして国民年金は免除になっています。その後民間に就職して1年間厚生年金です(国民年金第2号被保険者)。(H11年4月1日~H12年3月31日)その後1年間は無職(実際はアルバイトはしていましたが、年金は納めていません、ことときは納めていませんが、国民年金第1号被保険者に相当していたと思われます)H13年4月1日~H18年3月30日まで、前職の国家公務員で共済年金を納めていました(国民年金第2号被保険者)。同年3月31日は、無職の状態になっており、年金は未納あつかいで、事実その月3月は、1日未納でも、3月分未納の扱いになっています(国民年金第1号被保険者になっていると思われます)。公務員はそういうものであるとの説明を2年たったあと疑問に思って問い合わせたあと返答されました。そしてH18年4月1日~現在は、地方公務員で、共済年金を納めています(国民年金第2号被保険者)。
流れとしては、以上です。
初診日の前までについて、以下のように書いていただきたかったです。
保険料納付要件を調べるというのは、そういうことです。
最低限、この期間の3分の2以上の期間について、
保険料納付済または免除済でなければ、障害基礎年金は出ません。
(障害基礎年金は1・2級だったら出ます。要 保険料納付要件。)
一方、障害共済年金(1~3級)は保険料納付要件は無しです。
但し、1・2級のとき、同時に受給できるはずの障害基礎年金は、
保険料納付要件が満たされていなければ出ません。
上記の内容で、分かりますでしょうか?
足りない部分があれば、追記はできないので、御手数ですが、再度文章をまとめ、新規に質問させていただきたいと考えています。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
精神にご病気があるとのこと、お大事にしてください。
年金については、歴史上の様々な経緯から大変複雑な仕組みとなっておりますが、よく勉強されていますね。
障害年金という制度については、弱者救済の制度でありながら、給付事務の現場では杓子定規的な対応がとられ、不安になる気持ちになる事もよく分かります。
しかし、共済組合の事務所の方は、あなたの置かれている状況や年金制度について精通していると思われます。ぜひ相談してみてください。
質問文だけでは受給出来るとも出来ないとも言えませんが、受給できる可能性はありますよ。
このサイトで相談される事も勇気のいったことでしょうし素晴らしい事だと思いますが、職場の身近な方々についても積極的に頼ってみてはいかがでしょうか。
アドバイスありがとうございます。
その関係の機関に問い合わせしたことがあります。大まか内容ですが。
共済年金は、厚生年金とは違い、申請の仕方や、審査の基準も大きく違うらしく、かなり複雑だと言う情報を得ました。
公務員なのですから、当然、税金が使われることになると思います。
なので、病気の原因が、私的な理由なのか、公務に起因するものなのかを明らかにしなければいけないらしく、また、その手続きは、かなりしんどい作業になるとのことでした。
現在の、今の状態では多分、耐えられないと思っています。
しかも、私は復職する気でいます。
申請にあたり、本来ならば個人情報保護法により、申請した経緯は会社側にわかることがないらしいのが通念らしいのですが、私の所属する機関は特殊で、自分の勤務先で申請用紙を入手して、手続きをしなけらばなりません。
自分は復職する気でも、それを申請する手続きまではしないまでも、色々質問をしようと思うと、上司にその事実が間違いなく伝わります。
つまり懸念しているのは、復職する意思がないと判断されることです。
そうなると、自分の立場が大きく変わってきます。
ですから、自分の機関に詳細の質問ができないのが現状です。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
初診日が昭和61年4月1日以降である場合には、
障害共済年金では保険料納付要件を必要としませんから、
こと「障害共済年金だけ」を考えるのであれば、
初診日において共済年金に加入(各共済組合の組合員である)している
というだけでかまいません。
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)の障害の程度が
年金法でいう3級相当の障害ならば、それで良いのですが、
しかし、もしも1級や2級に相当する可能性があるときには、
1級や2級では障害基礎年金も併せて支給されることになるので、
障害基礎年金での保険料納付要件が満たされていないときには、
障害基礎年金の部分を受給できなくなってしまいます。
(つまり、1・2級でも、障害共済年金の部分しか出なくなります。)
以上のことから、日本年金機構(旧・社会保険庁)が用意している
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokune … の
2ページ目 ~ 3ページ目を参照して、
保険料納付要件の「原則」がまず満たされているかどうか、
つまりは「3分の2要件」が満たされているかどうかを確認します。
(その他の必要要件[計3つ]も、このPDFに記されています。)
※ 必要要件
1 加入要件(初診要件)[公的年金制度の被保険者期間中の初診]
2 障害要件[障害認定日において年金法でいう障害の状態]
3 保険料納付要件[初診日の属する月の前々月までの納付状況]
「原則」が満たされていない場合に限って、
「特例」である「直近1年要件」を考えれば良いのであって、
そのときに限って、質問者さんがたいへん心配されている「1日」が
問題になってくるだけです。
要は、質問者さんの「保険料納付要件」の考え方から、
「3分の2要件」がごっそり抜け落ちてしまっています。
正直、「よく勉強している」とは言いがたいものがあります。
最初から「直近1年要件」という「特例」を見るのではなく、
あくまでも「原則」の「3分の2要件」がクリアされているか否かを、
まず真っ先に調べて下さい。
その調べ方こそが、回答#2で記したような手順(時系列)です。
国民年金第1号被保険者 ~ 第2号・第3号被保険者だった
すべての期間をピックアップしてゆきます。
上記URLで示すPDFの3ページ目に解説があります。
なお、国民年金第1号被保険者 ~ 第2号・第3号被保険者とは、
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokune … で
説明がなされています。
図表がありますから、何年何月から「強制加入」なのかということに
十分留意して下さい。
「強制加入」の時期には、
必ず、第1号 ~ 第3号のいずれかでなければなりません。
言い替えると、保険料未納が生じるのはこの時期の範囲内ですし、
保険料納付要件を見るときも、この時期に特に注意して見ます。
以上のような事情から、ご面倒でも、
初診日をはじめ、国民年金や共済組合の加入・脱退の履歴等の一切は、
平成○○年○○月○○日のように日付までしっかり書かないと、
保険料納付要件については、適切な回答はでき得ないのです。
詳しくご指定いただきありがとうございます。
知らないということは、怖いことだと実感しています。
やはり、あまり思考がうまく働いていないせいか、自分でも理解しずらいところがあるのが正直なところです。
>保険料納付要件の「原則」がまず満たされているかどうか、
つまりは「3分の2要件」が満たされているかどうかを確認します。
この件についてですが、私の場合は、大学を卒業して1年民間で働いていました、この時は厚生年金です。大学生中は。免除の申請をしていましたので、全免になっています。1年で体を壊し、退職し、勉強を独学でして、前職(国家公務員)に就職しました。
その後は、前職の共済組合で約4年弱勤務していました。
しかし、色々な事情があり、転職を選択し、現職につきました。今は、地方公務員です。
この転職の期が問題の1日なのですが、H18年3月31日だけ、無職の状態になっているはずです。
3分の2と言うのがいまいち分からないのですが、大学を卒業後1年間(4月1日から3月31日まで)は厚生年金です。
退職し、1年間は、無職の状態でした、当然国民年金も納めていません。後から知ったことですが、収入がない場合は申請をすれば、免除できると言う話を聞きました。今さら、どうにもできませんが。
その後、再就職をしてから、約4年は前職の共済組合で年金は納めています。
現在は、地方公務員での共済年金を納めています。
年金を納める義務が生じるのが20歳からだとすると大学生中は、免除で、1年厚生年金、1年無職で未納、その後再就職をし国家公務員として共済年金を納めていて、H18年3月31日は無職で、未納、H18年4月からは、現在も地方公員として納めています。
初診日は、H18年11月25日なので、3分の2と言う条件はクリア―していると解釈できそうな気がしますが、実際確信がもてないのが現状です。
ありがとうございました。
この場合は、3分の2納めていると解釈して宜しいのでしょうか?
初診日は、調べたところH18年11月25日でした。
再度、新規で不足した部分も含めて質問させていただくかもしれません。
ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
20歳以上60歳未満であれば、
平成3年4月1日以降は、学生であっても強制加入になりました。
国民年金第1号被保険者です。
免除を受けないかぎり、国民年金保険料の納付を要します。
したがって、20歳の誕生日がいつなのか、正確な日付が必要です。
「20歳の誕生日の前日」が存在している月から、見てゆくからです。
つまり、この月から保険料納付要件を見てゆきます。
保険料納付要件は、以下のように見てゆきます。
20歳の誕生日の前日 ~ 大学卒業まで
・20歳の誕生日の前日が存在する月の分 ~ 平成11年3月分
・月数を数えて下さい ⇒ 月数「A」
・国民年金第1号被保険者
・免除済
平成11年4月1日 ~ 平成12年3月31日
・民間企業に就職
・平成11年4月分 ~ 平成12年3月分 ⇒ 12か月 ⇒ 「B」
・国民年金第2号被保険者
・納付済
平成12年4月1日 ~ 平成13年3月31日
・無職
・平成12年4月分 ~ 平成13年3月分 ⇒ 12か月 ⇒ 「C」
・国民年金第1号被保険者
・未納 ⇒ 既に納付不可(時効)
平成13年4月1日 ~ 平成18年3月30日
・国家公務員共済
・平成13年4月分 ~ 平成18年2月分 ⇒ 59か月 ⇒ 「D」
・国民年金第2号被保険者
・納付済
平成18年3月31日
・無職
・平成18年3月分(末日時点の被保険者区分で負担を要するから)
・国民年金第1号被保険者(同上) ⇒ 1か月 ⇒ 「E」
・未納 ⇒ 既に納付不可(時効)
平成18年4月1日 ~ 初診日の属する月の前々月
・初診日:平成18年11月25日 ⇒ 前々月:平成18年9月
・地方公務員共済
・平成18年4月分 ~ 平成18年9月分 ⇒ 6か月 ⇒ 「F」
A + B + C + D + E + F =
A + 12 + 12 + 59 + 1 + 6 = A + 90
したがって、A + 90(か月)の3分の2以上が
納付済(又は免除済)であれば良いわけですから、
言い替えると、未納月数が A + 90(か月)の3分の1未満に
とどまっていなければなりません。
仮に、Aが12か月だとすれば、未納月数は34か月未満であること。
計33か月までは未納があっても良いわけです。
そういう計算になります。
未納月数は計13か月あるようですが、
上のことから考えると、保険料納付要件は満たしています。
要するに「3分の2以上」が納付済(又は免除済)になっています。
(これが「3分の2要件」という「原則」)
結局、空白の一日(直近1年要件)を気にする必要はありません。
裁定請求用紙(申請用紙)は、地方公務員共済で入手します。
また、障害基礎年金の請求も含めて、地方公務員共済経由です。
(障害基礎年金単独だけで年金事務所に出そう、などというのは不可)
なお、公務外か私傷病なのかを明らかにする必要がある以上は、
復職の意思がどうであれ、職場経由の申請になります。
これを忌避していたら、どんなにごねても受給につながりません。
上司に知られるのがイヤだとか、復職できなくなってしまうとか、
先のことばかり気にし過ぎて申請しようとしないのでは、
本末転倒だと思います。
(言葉は悪いですが、うだうだ言っても始まらない!ということ。)
在職中は、障害共済年金部分は原則として支給停止です。
そういうことも踏まえて、きちっと動かないとダメだと思います。
お礼が遅くなりました。
何度もアドバイス及びご指摘ありがとうございます。
記載していただいた内容で確信がもてました。
精神的に少しは安心できそうです。
>そういうことも踏まえて、きちっと動かないとダメだと思います。
その通りだと思います。
早急に考えなければいけないことかもしれませんが、焦って見失って事態を悪い方向へは行かないで済むように慎重に、自分自身の状態に合わせて動きたいと思います。
本当にありがとうございました。
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