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精神科に今、通っていますが2級の障害手帳を取るのは
簡単には行かないですか?また障害年金を貰うのは
なん年ぐら年金をかけないといけませんか?

A 回答 (4件)

補足です。


初診日以降に払った年金保険料は、保険料納付状況の中には反映されません。
つまり、初診日の前日までに、年金保険料を要件どおり納めていなければならないのです。
障害年金を受けたいがためにいわゆる「あと出しじゃんけん」のようにあわててあとから納めるようなことは一切認めませんよ、ということです。
厳しいと言えば厳しいのですが、公的年金制度は保険ですから、考え方は民間の生命保険などと同じで、保険料をきちんと納めるという義務を果たしていない人は権利を主張できませんよ、となっています。
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20歳以降に初診日があるときは、少なくとも、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に年金保険料の未納(国民年金保険料や厚生年金保険料をいいます)が1か月でもあったら、障害年金はアウトです。


あるいは、20歳以降は年金は強制加入ですが、原則、20歳以降初診日の2か月前までの月数のうち、その3分の2超の月数が年金保険料納付済になっていないといけません。
要は、この2つのどちらかを満たさないとダメです。

もしも上の条件を満たしていないときは、初診日が20歳以前にあって、かつ、その初診日のときに何ひとつ公的年金制度(国民年金と厚生年金保険のことをいいます)に入っていなかったことが必要です。
要は、生まれつきの障害など(知的障害など)のケースです。
その上で、その障害の重さが、年金制度でいう1級か2級の状態にきっちりあてはまっていないとダメです。

精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6か月以上が経っていないと取れません。
障害年金とは直接の関係はなく、手帳が◯級だったら障害年金の◯級が必ず取れる、というようなことはありません。
障害年金は、原則、初診日から1年6か月以上経ったときの障害の状態が年金制度でいう障害認定基準を満たしていないと受けられません(そのほかに、上で書いたような保険料納付状況も問われます。)。
なお、障害年金のほうが先に決まった場合に限って、精神障害による障害年金の等級によって精神障害者保健福祉手帳の等級を決めてもらう、ということができ、年金の等級イコール手帳の等級となります(上で書いたように逆はありませんので、くれぐれも混同しないようにして下さい。)。

いろいろなしくみがありますから、ただ単に精神科に通っている・精神疾患だ‥‥というだけではNGです。
そのへんは、あなた自身でいろいろと調べてみると良いでしょう。
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この回答へのお礼

大変詳しく本当にわかりやすい解説ありがとうございました!自分は障害年金はもうもらえないことがわかりましたが2級の障害手帳は色々な面で割引などもある様なのでできれば取っておきたいと思います、ありがとうございました。!

お礼日時:2017/01/18 04:17

なんとなく分かると、思いますけど、


お国も払いたくてもお金がないので、
基準が厳しくなっています。

年金に未加入、未納、滞納の人は、
障害年金は支給されません。
どうせ年金もらえないからと、払ってない人は、
こういう時、地獄を見ることになります。
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この回答へのお礼

そうなんですか!今から年金を払っても支給はされませんねありがとうございました

お礼日時:2017/01/17 11:05

「2級」については、主治医の判断、「障害年金を貰う」のは、病気の発症時に、


年金制度に加入・保険料納入(基本)が前提、です。
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