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現在、地方に実家である家屋があり人は住んでいません。
登記簿上の住所は家屋のある住所ですが、人は転居して住民票を写しています。
家屋があるだけでも市・県民税は発生すると思いますが、手続きはどうしたらよいか教えてください。
実家には親が住んでいましたが、年金生活者です。免除のようなものはあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

×家屋があるだけでも市・県民税は発生すると思いますが、手続きはどうしたらよいか教えてください。



住んでないのに、市民税県民税は
ありませんよ(^-^)/
人間でなく、不動産の方の固定資産税・(市街化地域なら都市計画税も)
を払えば、いいのです。

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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家屋があるだけでは市県民税はかかりません。


固定資産税などの違う税金がかかります。
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>家屋があるだけでも市・県民税は発生すると思いますが、


いいえ。
かかりません。
ただ、その家屋の所有者に固定資産税はかかります。

>手続きはどうしたらよいか教えてください。
何もする必要ありません。
役所で所有者の転居先はわかりますので、そこに納税通知書を送ってきます。

>年金生活者です。免除のようなものはあるのでしょうか。
生活保護を受けているならあるでしょうが、そうでなければ無理でしょうね。
払えないならそれを処分してください、ということになるでしょう。
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固定資産(家屋、土地)と、住民税は関係ありません。


住民税はあくまでも住民票登録がある市町村からの請求になります。
ただし、固定資産税は1月1日時点の所有者に課せられる税金で
対象物件にだれも住んでなくても、対象物件の所有者に請求が行きます。
住民登録などで現在いるところを役所で調べて納付書を送付しますので
手続きは不要です。

ただ、ここで困った問題が発生する場合があります。
送られてきた納付書に支払い可能な金融機関が書かれているのですが、
今お住まいのところにその金融機関がない場合があります。
私の場合もそうでしたが、その場合、そこまで行く必要があります。
私の場合、埼玉と茨城でしたので行くことは可能でしたが
遠方の場合困難な場合があります。
役所によっては柔軟に対応してくれるかもしれませんので
そのような事態になりましたら、役所にご相談されることをお勧めいたします。

なお、固定資産税には免除制度はありません。
他回答者様が生活保護を受けている人は免除があるようなことを書いてますが
そもそも、固定資産を持っている方は生活保護は受けられず、
受ける場合には固定資産を処分することが要求されます。
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