子どもをある幼稚園に行かせようと思って見学に行きました。が、その幼稚園では昼食の後に、子どもが持ってきた薬(風邪薬等)を担任の先生が飲ませていました。
医師・看護婦・保護者以外の与薬は、医師法に違反するということを、学生の時に聞いたような気がしますが。
このような場合で、
1.幼稚園の先生が、子どもに薬を飲ませるのは違法ではないのですか?
2.万が一、事故(ひきつけ等)が発生した場合には、責任の所在はどこにありますか?
3.医師の処方薬の場合と、市販の薬の場合とでは、違う点があるのでしょうか?
とても気になっています。どなたか、詳しい方教えてください。
No.1
- 回答日時:
先生が選んだ薬じゃないからOKなのでは・・?
ウチの子も保育園の時、薬を持たせて連絡帳に「お願いします」と書いたり、前もって声をかけておくと飲ませてくれました。こういう場合、責任は親にあると思いますけど・・
絶対ダメ と拒否されてしまうと、保育園や幼稚園に行かせられなくて困りますよねぇ・・法律ではダメなんでしょうか あとの回答に期待。
No.2
- 回答日時:
1.与薬自体の行為の営業活動でないこと
2.保護者が薬を持参させていて、飲薬行為が保護者に了承されていること
以上のことから、この場合は担任先生はその人の判断で投薬しているのではなく、保護者の代理行為をしているわけですから、違法ではないと思います。
No.3
- 回答日時:
確かに薬のことは心配ですね。
1.は違法ではありません。#2さんのおっしゃる通りです。
2.に関連することですが
以前子供を認可の保育園に通わせていた時は、薬に関して非常に厳格(当然といえば当然なのですが)だったのです。つまり、投薬したい薬の種類と成分、処方した医師と薬局の名前、何か起こったときの医師の連絡先と親の署名をその都度指定用紙に書いて捺印の上提出する必要がありました。ここまですれば、責任は当然親ということになります。ところが現在通う幼稚園(私立)では、割といい加減で担任の先生に「薬お願いします」と言うかんじで名前を書いて渡しています。私としてはトラブルが嫌なので、かかりつけの小児科医に相談し薬は朝晩2回にして頂き、幼稚園での投薬は避けています。
3.はわかりません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
子供の医療保護は親という決まりがあります。
1、上記の内容は幼稚園の先生が勝手に子供に、薬を
与えてる訳ではないので、医師法、薬事法、医療法・・・
どれにも幼稚園の先生は抵触しません。
2、親が持たせてる薬ですから、幼稚園側に責任が
問われることはありません。
事故と思われた場合は親に連絡して対処して貰うことに
なります。処方箋による投薬は医師が介入することに
なります。#3の方が記載なさっていますが、幼稚園も
トラブルを回避の為に遠足には保険証を持たせるなど
色々、親側と連携を取っています。
3、医師の処方薬は医師にもの凄く責任が問われます。
調剤薬局が医師のミスのチェックを厳しくしてる程です。
薬剤師の方が医師よりも薬の知識が上です。
当方の知ってる医師に薬剤師からの告発で、大学の医局
を出されそうになたのがいます。
市販の薬は薬事法との兼ね合いで、厚生労働省が認可
したものがドラッグ・ストアに並ぶ訳ですから、店頭に
並ぶものは害が少ないものです。(過去の事例からも分かるように絶対はないですが)
No.5
- 回答日時:
1.投薬が医療行為であれば違法と成りますが、親の依頼があった場合、幼稚園によって引き受けたり断ったりと対応が違うようです。
下記のページと参考urlをご覧ください。http://fps01.plala.or.jp/~Suzunoki/drughen.htm
参考URL:http://www.hoiking.com/adviser/qa/q420.phtml
No.6
- 回答日時:
#4です。
補足したいのですが、質問の内容は医師法17条に
抵触していないか?ということになるかと思われます
が、現実問題としてこの17条が余り明確でないことで
はホーム・ヘルパーの仕事をしてる人達でさえ、どこ
までが医療行為にならなくて、どこからが医療行為
なのか?という議論が堪えないのです。
法律論からの解釈で行くと、法律で明確になされていな
いものはOKということになります。
また、緊急時に医師がいなくて、やむ負えず医療行為を
行う場合もあります。こういった場合は人道的観点から
の法的解釈が入り、医療行為でも人の命を助けることで
必要があったなら法に抵触しない。という解釈が一般的
です。
質問では幼稚園の話なんですが、民間はある程度の
お金を取っているので、法律論から保護者の代理行為
を合意の元で行ってるのが普通です。
これが公立の幼稚園だと行政指導がありますので、自由
には保護者の代理が出来なくなります。
決めるのは行政です。
ですから、幼稚園や保育園は差異が激しいという事実
があります。質問者様が見た幼稚園はおそらく民間だと
思われます。
その他、医療行為の法的解釈については参考文献を
お知らせしておきます。
●高田利廣:事例別医事法Q&A、日本医事新報社、1995
●高田利廣:看護婦の医療行為-その法的解釈、日本看護協会出版会、1997
医療行為のガイドラインが今のところハッキリしていま
せん。厳し過ぎても、ヘルパーの人達も何も出来なく
なってしまいます。難しい問題ですね。幼稚園はともかく
介護の問題などで、やむ負えないものがかなりあるのが
現状です。
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