プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある法令を社内の社員に周知徹底、啓蒙して遵守していただくことを目的として、その法令の遵守ガイドラインを社内用に作成したいと思っています。

作成方法は、法令の条文や、その法令を所管している行政機関が発行する法令解説書を読んで、法令の条文の原文や、法令解説書の重要な説明文章だけをピックアップして、作成したいと思っています。

これは著作権法違反になるでしょうか?

法令の条文の原文を原文のまま使用することは、法律の条文は既に公表されているので、著作権法の対象外で問題ないと思っています。

ただ、その法令を所管している行政機関が発行する法令解説書は有料で販売されているものなので、その法令解説書の文章をそのまま使用していいかよくわかりません。

法令解説書も著作権法の対象外と考えていいでしょうか?

著作権法は、ルールを守れば著作物を許諾なしに(無料・無許可で)部分引用できることを定めていますが引用しすぎると「盗用」と聞いたことがあります。

A 回答 (1件)

著作権法では、第13条において「権利の目的とならない著作物」として、「憲法その他の法令」「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」などをあげています。

つまり、法令の条文を使用することは問題ありません。
逆に言うと、それ以外のものは、該当しないと考えられます。たとえ行政機関が発行しているものであっても、法令解説書には著作権があるのです。
もっとも、許諾なしに転載可能なケースとして、第32条に、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」という条文があります。しかし、ご質問の法令解説書の場合、市販ということもありますし、該当しないでしょう。あくまでも引用として利用されることをおすすめします。
なお、引用の範囲ですが、質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係であることが文化庁の見解です。
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