個人事業主です。2009年の収入(売上)が初めて1000万円を少し超え,消費税を納めなければなりませんが,これについてあるサイトで読んだ解説について,まだ疑問点があるので教えて下さい。
1)「前々年の課税売上が1000万円を超えると、消費税を納付する義務が発生します」→私のばあい,2009年が1000万超になりましたが,この場合,2011年の売上に対する消費税を2012年の申告時(2011年分)に払うということでしょうか。あるいは,ここでいう「前々年」とは,消費税を納付する年のことで,2011年の申告時に(2010年の売上に対して)払うということでしょうか。
2)簡易課税を選択するつもりですが,「簡易課税を選択するには、その適用する年の前年12月31日までに所轄の税務署に選択届けを提出しなければなりません」→ これも1)と同じ質問ですが,適用する年の前年12月31日までに,というのが,いつなのか迷います。2009年に1000万超え,適用する年は2011年(納付は2012年)? or 適用する年が2010年,納付が2011年? どちらでしょうか。
3)納付の対象となる売上はその適用する年の売上と理解しています。そうすると,適用する年の売上が1000万未満でも,その1000万未満の売上を基準に払うのでしょうか。
4)今年以降,毎年1000万超が続けば問題ないのですが,今後,1000万未満に戻る可能性は大いにあります。その場合,「前々年基準」を使って,また,免税業者(消費税納付義務無し)に戻るのでしょうか。あるいは,一旦,納付義務が発生すると,それ以降,売上がいくら小さくても納付義務が続きますか。
5) 「前々年基準」で,納付義務の有無が変化する場合,納付義務がいったんなくなって(売上1000万円未満になった)から,翌年以降,また1000万円超になった場合,そして,簡易課税で納付したい場合,また,簡易課税の選択届けを出さなければいけないのでしょうか。
いまのわたしの状況では,800~1200くらいの間で上下しそうなので,上記のようなことが起こりうると考えています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私のばあい,2009年が1000万超になりましたが,この場合,2011年の売上に対する消費税を2012年の申告時(2011年分)に払うということでしょうか…
はい。
>「簡易課税を選択するには、その適用する年の前年12月31日までに…
平成22年12月31日。
(確定申告は和暦です)
>適用する年の売上が1000万未満でも,その1000万未満の売上を基準に払うのでしょうか…
はい。
>「前々年基準」を使って,また,免税業者(消費税納付義務無し)に戻るのでしょうか…
はい。
>また,簡易課税の選択届けを出さなければいけないのでしょうか…
はい。
No.3
- 回答日時:
4)について
国税のHPから確定申告書を作成すると売上1000万未満の場合、
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」も作成する
かどうかを聞いてきます。上手く出来ているので利用してみ
てはどうでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>5) ・・また,簡易課税の選択届けを出さなければいけないのでしょうか。
についてですが。
消費税の簡易課税選択の届出をした場合、この選択を不適用とする届出書が提出されるまで簡易課税の適用はいつまでも続くことになります。
これは仮に納税義務が無くなっても消滅しません。
つまり、再度納税義務が復活した場合に、あらためて、簡易課税の選択届出書を提出する必要はありません。
ところで、このことは、気をつけないとちょっとした事故になります。
自分が簡易課税の適用者であることを失念して、本来納税義務の無い者がわざわざ納税義務者を選択し、大規模設備投資による消費税の還付をもくろんで還付申告をしても、取り消されていない簡易課税が適用され、還付どころか納税という事が起こります。
kenme様に当てはまるかどうかはわかりませんが、いずれにせよ、届け出の管理って結構重要です。
「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては失効しないとした事例
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501050100.html
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