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娘が通っている学校で、給食料理委託について偽装請負に当たるのではないかと指摘が出ています。調理だけの委託だと人材のみの委託になるので、法律違反だと言われ困惑しています。法律違反なので、食材も委託したいと話があがっています。現在は学校栄養士の管理下で調理のみを民間に委託をしていて場所や光熱費等は公共機関を使用しています。この様な形は偽装委託になるのでしょうか。

A 回答 (4件)

偽装請負の典型的な例は、業務委託契約という名目で、実態は労働者派遣契約の場合です。

給食料理委託の場合、食材の提供や、光熱費等を委託者が負担すても問題は無いのですが、調理現場で働く人に対する指示・命令を委託者が行うと、偽装請負になります。業務委託契約である場合は、受託者の監督責任者が調理現場で働く人に指示・命令をすることが必須です。給食のメニューを委託者が作成しても良いのですが、それはあくまでも委託者から受託者への委託内容であって、委託者が調理現場で働く人への指示・命令の一環にならないよう、配慮しなければなりません。その点では、食材の選択は受託者に任せて、食材調達の対価は委託者が受託者に払う方が、自然かも知れません。光熱費等は、調理にかかった費用を計測できれば、振り分けた方が良いかも知れません。要するに、業務委託の実態があれば請負で、労働力の提供を受けて指揮・命令を行う合は偽装請負です。不明な点があれば、労働基準監督署に行って相談なさると、懇切丁寧に指導して下さいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。本当に助かりました。

お礼日時:2010/02/19 07:54

自称 専門家が多くて困りますね。


法律や労働問題の専門家が、労働局と労働基準監督署を混同するとは考えられないけど。
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No.1、No.2の回答者の方の意見をもとに


ある程度叩き台となるものを作成した上で
相談に行かれたほうが良いでしょう。

ただし、相談に行くのは
労働基準監督署ではありません。
労働局です。
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昨年まで派遣会社に勤務していました。


偽装請負の定義について横浜労働局に出向き、
担当者に話を聞いた経験があります。

まず、業務委託料金が人件費ベースで委託業者から
請求されていれば、1食単位、1日単位、1ヶ月単位 等の
請求方法に変える必要があると思います。

次に調理業務についての指揮命令を誰が行っているかです。
学校栄養士がメニューを決定し、業者側の指揮命令者と
打ち合わせをする程度なら良いですが、具体的な作業内容
についての指示を直接調理する人にしていたり、学校関係者が
勤怠管理をしていたりすると問題がでてきます。

調理するための施設や設備は、委託業者が賃借する形にして
契約を結び、光熱費も業者が支払うべきです。
こういった経費を含めて業務委託料金を決定して下さい。

最後に食材についてですが、調達コストの問題がなければ、
業者側に全て任せたほうが良いと思いますが、
コスト削減のために安全性に問題のある食材を使用される
可能性もあるので、事前に委託業者と十分協議し、
学校側がチェックできる体制を作っておく必要があるでしょう。
食中毒等や異物混入等の問題が起きたときのために、
双方の責任の範囲や補償に関する部分を明確にし、
契約書に明記して下さい。

上記のような改善案を書面にし、管轄の労働局に出向き
担当者に判断を仰ぎ、さらに改善すべき点を指摘されたら
それに従ってください。

最終的な改善案ができた時点で、学校側と業者側で協議し
契約書を作成したうえで実施してください。

偽装請負に対する見解が、各労働局によって違うことは
よくあることなので注意してください。

場所が民間の施設ではなく、学校ということもあるので
安全性の観点から、食材は学校側からの無償支給という
ことでも労働局に相談すれば、駄目とは言わないような
気がしますが。

あるいは、学校側が指定したの仕入れ業者等と委託業者
との間で食材の仕入れに関する契約を結び
委託業者が、仕入れ業者を変更する場合は
事前に学校側に承認を求める形でも良いかもしれません。

偽装請負状態を解消するための対応は必要ですが
そこで作られた食事を食べるのは、児童・生徒なので
安全性に十分配慮し、何か起きたときのために
衛生面の管理規定や調理された食事の保存期間などに
ついても協議したうえで書面にしておいてください。

委託するといっても、丸投げするのではなく
学校側のチェック機能が働く状況を常に
作っておくことが重要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。本当に助かりました。

お礼日時:2010/02/19 07:55

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