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国家公務員の業務によってこうむった損害を請求するときの手続きは民事訴訟の手続きと基本的に同じでしょうか?特に、民事訴訟と異なる点はありますか?

A 回答 (1件)

私は、実務経験者です。


民事訴訟法の手続きでいいです。
被告を「国」として、送達場所は千代田区霞が関1丁目1番地です。
法務局のある場所だからです。
被告の(国)代表者は現役の法務大臣の氏名を記載します。
事件名は「損害賠償請求事件」となります。
請求の趣旨は「被告は原告に対して○○万円支払え。」
となり、請求の原因は勿論必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になります。法律に直接書いている所が見当たらなかったので、分りませんでしたが、助かりました。m(_ _)m

お礼日時:2010/02/21 23:21

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