プロが教えるわが家の防犯対策術!

の件が、万引きのことではなく

占有離脱物横領についてでした





その件で、家庭裁判所に行くことになったのはいいのですが

去年の暮れに占有離脱物横領をして、今年の2月に万引きをしているので

私が不処分という、ことはないですよね?

保護観察や、少年院に入る可能性大ですか?

A 回答 (4件)

不処分ってことは無いと思います。

良くて保護監悪くて鑑別所かなぁ?鑑別所で素行が良ければ出て来れると思います。
    • good
    • 0

これって…本気の質問???



もしそうなら、罪悪感の欠如さに呆れかえっちゃうわね

>去年の暮れに占有離脱物横領をして、
要するに「拾ったものをネコババ」したのね?

>今年の2月に万引きをしているので
要するに「犯罪者」ね?

>私が不処分という、ことはないですよね?
当たり前でしょ!!

>保護観察や、少年院に入る可能性大ですか?
何を今更ビビってるの?
その覚悟もなくてネコババや万引きをやっていたの??
これはね、犯罪なのよ!
貴方は「罪を犯した者」=つまり犯罪者になるのよ!

軽い気持ちの遊び半分でやったことかもしれないけど
この先、貴方の経歴を調べれば必ず出てくる「汚点」なのよ
就職をしようと思ったときに履歴書には「賞罰あり」と
正直に書かないと経歴詐称の罪にもなっちゃうのよ!!

判った??!!
判ったら深く反省して、裁判所に行って謝ってきなさいッ!!
ネコババした相手や万引きをしたお店に行って
手をついて心から謝ってきなさいッ!

世の中のルールを甘く考えちゃダメッ!!
    • good
    • 0

刑法


第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
貴方が14歳未満なら保護観察や少年院に入院で済みますが、14歳以上なら懲役刑や罰金刑になる可能性もありますよ。
    • good
    • 0

これからどうなりますか?


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5705617.html
犯人ではないと書かれていますが
話している内容が二転三転しますね。
信憑性が疑われる感じですが。

手続の概要
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syonen/syo …
少年保護事件と少年審判手続き
http://www.courts.go.jp/osaka/about_katei/iinkai …
家裁の調査官の面接次第なので
何とも言えませんね。
少年審判には有罪ということがないので
刑事裁判にならない限り
犯歴にはなりません。
警察で立件して事件として扱われたということは
警察には記録が残りますが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!