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家賃未払いの督促状が着ました。

昭和61年から平成21年まで市営団地に住んでいました。
昭和61年から平成元年まで親の名義で、その後は私の名義に変わりました。

平成21年に団地を出てから昭和62年3月分の家賃が未納だと督促状が着ました。

母親に連絡を取りましたが絶対に払っているとのこと。
役所に連絡を取り確認しましたが未納
(昭和62年3月分以外は遅れることなく銀行から引き落とされてる)

銀行に確認したら10年までしか記録が残ってないとの事です。

未納の日より現在まで請求された事もありません。

役所の人は何度か電話で連絡している。
平成17年に娘さんが出て分割にして欲しいと言ったとメモが残ってると言います。
私は、そんな事を言った覚えもありませんし市に提出する書類の電話番号は
母親のマンションの電話番号が書かれているので私が電話に出る事もありえないのです。

役所が嘘までついて払わせようとしてる?
そんな風には思いたくありませんが私が親のマンションの電話に出ると事は、ありえないのです。

このままでは払った払ってないの水掛け論で、いつまで経っても話が終わりません。
飲食関係では1年間請求しなければ無効になると聞いた事が、ありますが
請求した、してないで、また水掛け論が始まるかもしれませんが・・・・
家賃に時効は、ないのでしょうか?

説明が下手で分かり難いかと思いますが
何か良い解決策が、あれば教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

市営団地と一般の賃貸住宅との違いが解りませんので


参考になるかは???ですが。
気になる事を書かせて頂きます。

まず、未納家賃の時効ですが。
他の方が書かれているように、未納家賃にも時効はあり、『5年』です。
民法169条(http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s210)で
「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を
目的とする債権は、5年間行使しないときは消滅する。」とあります。

ここで、注意しなければならないのは、『5年間行使しないときは、
消滅する。』です。
家賃滞納から5年以内に請求し、滞納者が滞納を認識していれば
(認めれば)その時点から更に5年後が時効となります。
また、更にその時効前に家賃の督促を行い、滞納者が滞納を認識すれば、
時効はその時点から更に5年後となります。

『平成17年に娘さんが出て分割にして欲しいと言ったと
メモが残ってると言います。』とありますので、
平成17年の何月何日かは?ですが、時効前に連絡をしてきた
可能性があります。

お母様が本当に滞納をしていないのであれば、そして、平成17年に
貴方が『滞納を認め分割にして欲しい』と言っていなければ、
決して、滞納を認めたり、滞納家賃の支払いに対して話したり
しないように注意しましょう。
一旦認めると、更に時効が5年延びますので。

そしてもう一つ気になるのが、
市営団地の家賃管理がどうなっているか?
は不明ですが、未納家賃の扱いに付いてです。
通常、一般の賃貸住宅では家賃滞納があればその後集金した家賃は
滞納した家賃に充填されます。
質問者さんのケースだと昭和62年3月分の家賃が未納の場合、
4月分として支払った家賃は3月分として処理し、
4月分が未納家賃となります。
そのようにして、1ケ月分ずつずれて退去した平成21年の最終月の
家賃が未納家賃として扱われます。
その場合は、時効まで5年ありますので時効は平成26年となります。

もう一つ気になるのが、
仮に何かの手違いで昭和62年3月分の家賃が未納となっていた場合
支払い義務があるのは、質問者さんのお母様で質問者さんでは無い
可能性があります。
『昭和61年から平成元年まで親の名義で、その後は私の名義に変わりました。』
とありますが、名義変更の際の手続きはどうなっているのでしょうか?

そして、一番引っかかるのが
昭和62年3月分の家賃の滞納の請求が何故今なのか?
平成17年に分割にして欲しいとのメモがあるのなら
何故平成17年から今まで放置していたのか?
納得できるように説明してもらったらどうでしょうか?
このように『払った』、『払って無い』等のトラブルを防ぐ為に
領収書の保管義務も5年と定めていますので、
それ以降にこのような請求を行う市役所の対応に対して
クレームを出しても良いと思います。

それと、
昭和62年3月分の家賃が未納となっている事に対して
市役所の担当者が不正やミスを起こし未納扱いになっている
可能性が無いかも納得出来るような説明してもらった方
が良いかもわかりませんね。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s210
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/14 17:54

家賃収入の請求権についても当然に時効はありますよ。


しかし、その点を問題にするよりもなぜ今頃昭和62年の未納を請求してくるのでしょうか。
貴方に「未納です」と請求してきてるのは真実に「市」でしょうか。
督促状が届いたといいますが、本当に「督促状」ですか。
もっと違う文言ではないでしょうか。
そして「発送してる人間」は本当に市長ですか。
本当の公文書でしょうか。
話をした相手がいるようですが、本当に役所の人間でしょうか。
本当だとしても債権には除斥期間というものがあり、昭和62年の家賃の請求など考えにくいですよ。

「あなたは市の何処の部署の誰ですか」ときちんと聞いて、そこに実際に言って現実にいる人間かどうか確かめてみる可能性があります。
新手の詐欺ではないでしょうか。だとしたら、こんなに面白いことは又とありませんから、相手を嵌めてやりましょう。
市に電話をして「そんな未納はない」という確認をしましょう。
相手を信じきった振りをして、喫茶店やファミレスで相手と会います。
警察に言ってそこに警察官を臨席させておきます。
身分証明書の提示を求めて提示できないようなら、この人詐欺師ですと通報します。
「はいそれまでよ」です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私も架空請求かと思い督促状に書かれている電話番号ではなく
番号案内で調べて電話をかけたので間違いは、ないと思います。

家賃収入の請求権に時効が、あるようでしたら
そこを押していこうと思っています。

補足日時:2010/02/27 08:57
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/27 08:58

家賃の時効は分かりませんが


銀行に記録が10年しかないと言うのは納得できません。
私が過去に相続問題で銀行に問合せをしたところ
口座の開設から現在までのきろくはあると教えて
頂きました。でもこれは本部のマイクロフイルムに
保管してあるので少々時間がかかると言われて
たしか、一週間くらいだったと思いますがですべての
記録をいただきました。
そこの支店には10年分しかないと言うことでは
ないのでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
最初に引き落としをしていた銀行が、つぶれて今現在までに3度程
名前が変わっているので、そのセイでしょうか?
本店などに記録が残ってるなら本店に電話して下さいとか言いそうなんですが・・・

補足日時:2010/02/26 20:16
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/27 08:53

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