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どうなるのでしょうか??

2年間バイト生活をして今は会社の社会保険に入っています。
今 未納の分の2年分の国民健康保険料が高くて払えないのですが

2年過ぎると払わなくてよいと聞いたのですがそんなことあるのですか??

A 回答 (3件)

国民健康保険料なら国民健康保険法により2年の時効消滅。


国民健康保険税なら地方税法により5年(条例で3年の自治体もある)の時効消滅。

但しこの間、保険料(税)を一部分でも納付をしておらずに、自治体からの督促もないことが条件です。

一部納付は時効中断の承認にあたり、
督促は裁判上の請求とみなされるので時効が中断します。

国保料は危機に瀕していますので督促のない自治体はまずありませんね。
少額分納制度のある自治体もありますので、確認してください。
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この回答へのお礼

早速確認してみます

お礼日時:2008/06/09 02:47

そんなことはないですよ。

。まずそのうちに督促状がきます。支払は無理ならば分割も出来ますので相談して下さい。

督促状がきても支払う意志を見せなければ給料や財産の差し押さえも出来るのでなるべく支払をした法がいいですよ。。
少し前まではこの差し押さえは無かったのですがあまりにも滞納者が多いためにここ1.2年の間に裁判所を通して差し押さえするようになりました。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

早速相談してみます

お礼日時:2008/06/09 02:48

>2年過ぎると払わなくてよいと聞いたのですがそんなことあるのですか??



 あり得ない。その内、役所の健康保険の係が督促にやってきます。
 分割払いとか、事情によっては多少の減額をしてくれる場合がありますが、チャラになることはないです。

 質問者の「2年経ったら…」は国民年金の納付のことと勘違いしているのでしょう。
 国民値金は納付書の締め切りから2年経つと「納められない」のです。
 今ですと平成17年度分以前の未納分は、ずっと未納期間として残ります。
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この回答へのお礼

私の勘違いでしたか・・・

お恥ずかしいです

お礼日時:2008/06/09 02:49

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