プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

長文にて失礼いたします。
10年以上前に消費者金融数社から借り入れをし、ある時から支払いをしなくなりました。最近になってクレジットカードの必要性を感じて申し込みをしてみたのですが、信用情報機関には延滞中との情報がある為、当然ですが通りませんでした。(ちなみに登録があるのはプロミス1社のみです)
先日、プロミスに対して時効援用通知を送付しました。いろんなサイトを参考にし、「中断事由がある場合は書面にて通知をください。」との文言も入れたのですが、返答もなかったので時効が成立したのかの確認の為に信用情報機関に情報の開示を行いました。
その結果、登録情報が「延滞中」のままでしたので調査依頼をしたのですが「登録情報に間違いはない」との返答でした。中断事由があるとの内容だったのですが、もしかして?と思い当たる事がありました。プロミスだったかどうかすら覚えていないのですが、過去に給与の差押えをされた事があり、それが原因で当時の会社を辞める事になりました。退職と同時に差押えの手続きが中断し、平成14でしたがそれ以来は音沙汰なしのハズです。登録情報によると残りの債務は16万ちょっとです。
プロミスからは一切連絡はないのですが、この先も延滞中のままなのは避けたいので返済を考えているのですが、16万で合っているのか?減額の交渉はできるのか?弁護士さんか司法書士さんに依頼すべきなのか?結局何をどうすれば良いのかがわかりません。
分かりづらい文章で申し訳ないのですがアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

>先日、プロミスに対して時効援用通知を送付しました。



時々、勘違いしている方がいますが「時効の援用を行なっても、借金がゼロにはならい」のです。
自己破産の免責と同じで「返済義務を、免除する」に過ぎません。
時効の援用をしたから、借金がゼロになり、ブラック情報が消える事はありませんよ。
先に書いた通り、借金は「債権者が、帳簿から消すまで残っている」訳ですから、時効の援用後でも借金の返済は可能なのです。
また、プロミスは「三井住友銀行系列」ですよね。
質問者さまは、既に三井住友カードにもブラック情報が(顧客情報として)伝わっています。
各個人信用情報機関のブラック情報が消えても、顧客情報は残ります。
他にも回答がありますが、時効と信用情報は無関係です。

>結局何をどうすれば良いのかがわかりません。

元本に、利息+延滞利息が加算されている事は分かりますよね。
弁護士・司法書士に依頼しても、手数料(着手金・成功報酬など)のカネが必要です。
プロミスと分かっているのであれば、素直にプロミスと直接相談した方が良いです。
この期に及んで、第三者を介入する事は避けた方が良いですね。
非は、100%質問者さまにあります。
三井住友銀行グループは、地銀・信金・信組・信託・信販・証券・カード・サラ金など多くの金融会社を傘下にしています。
VISAカードは、約50%を三井住友カードが発行しています。
家屋が全焼する前に、火元を消火する事です。
全焼すると、何も残りませんよ。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
おっしゃる通り完全に私に非がありますし、できればしっかり返済をしたいと思っています。
元金に利息が加算され続けているのは分かるのですが、16万ちょっとの残金なのは開示をした時点での情報ではなく、平成14年の時点での話だと思うのですが、現時点でいくらになっているかが怖くて先延ばししてきたようなものなので、腹を決めてプロミスに連絡してみようと思います。

補足日時:2011/05/03 09:43
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> 返答もなかったので時効が成立したのかの


書かれている内容から、成立していないと思うけど、成立していたとしても、それと信用情報機関の登録情報は別物です。
破産して、全ての債務の免責を得て、返済の必要が無くなっても、それと信用情報機関の登録情報は別物です。
いずれの場合も、債務は自然債務として、厳然と存在しますから。


> 平成14年
に差し押さえが有ったと言う事は、債務名義を取得され、法的請求を受けたと言うことを意味します。
であれば、時効の成立は最低でも平成14年から10年以上の経過を必要とします。

> 一切連絡はないのですが
時効援用通知を受け取っても、何かを行わなければならないと言うような取り決めや法律は有りません。
一切無視するも、改めて時効とは無関係に請求するの自由です。

> 結局何をどうすれば良いのかがわかりません。
全額返済したいと申し入れるのが一番。
返済して5年以上たてば、信用情報機関の記録は消える。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうござあました。直接プロミスに連絡し、返済したいとの話をしてみようと思います。

お礼日時:2011/05/03 09:23

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