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国保に加入していますが、被保険者証が送られてきていない期間があります。(平成21年10月1日から平成23年9月30日までの期間分)その期間の分は滞納していて、先日差し押さえをされました。そこで、役所のミスだから交付したというならその証拠を出して欲しいと役所に問い合わせたところ、交付漏れの事実はないし国保は強制加入なので被保険者証の交付、不交付を理由に保険料の支払いを免れることはできないと回答が来ました。(郵便記録などの証拠の提示はなく、あくまで役所内部では交付漏れはないということになっている、ということでした。)

以上までは予想通りだったのですが

1.不交付を審査請求し、なにかしらの特例措置などを受けることができたりするのでしょうか?またその場合どこに不服申し立てをすればいいのでしょうか?(減免や、その期間の保険料の支払い免除など)

2.2年以上が経過しているものもあるのですが、通知には督促状の送付や差し押さえにより時効は中断されていると書かれていました。日付が確定しない一般郵便での督促状だったため、いつ中断したのかこちらは知ることができない状態です。そのような督促状で時効の中断はできるのでしょうか?また、督促状が送付される度に時効は中断してしまうものなのでしょうか?2回以上、中断することはできないとどこがで見た記憶があるのですが。ちなみに差し押さえは平成24年2月6日であり、中断するとすればその時からだと思うのです。(国民健康保険料であり、国民健康保険税ではありません。)

以上質問させていただきます。被保険者証がないと、加入していると証明することができないうえに、保険を享受することもできなかったので、支払いだけをさせられるのは極めて不当だと感じています。分納の約束をしたにもかかわらず納入されていないので差し押さえをしたと差し押さえ調書には書かれていましたが、そんな約束は一切していません。平成24年2月28日までに支払わないと差し押さえした分を処分して未納分に充てると脅迫めいたことも言われました。
どうか、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1.不交付を審査請求し、なにかしらの特例措置などを受けることができたりするのでしょうか?またその場合どこに不服申し立てをすればいいのでしょうか?(減免や、その期間の保険料の支払い免除など)



異議申し立てあるいは不服審査請求そのものは、差押処分の違法性を審理するだけですので、そのことで特例措置を受けられるかどうかの判定はされないです。
異議が認められれば、差押の解除がされるだけです。

2.2年以上が経過しているものもあるのですが、通知には督促状の送付や差し押さえにより時効は中断されていると書かれていました。日付が確定しない一般郵便での督促状だったため、いつ中断したのかこちらは知ることができない状態です。そのような督促状で時効の中断はできるのでしょうか?また、督促状が送付される度に時効は中断してしまうものなのでしょうか?2回以上、中断することはできないとどこがで見た記憶があるのですが。ちなみに差し押さえは平成24年2月6日であり、中断するとすればその時からだと思うのです。(国民健康保険料であり、国民健康保険税ではありません。)

督促状の発送がされると保険料債務の時効が中断します。
発送日付については、発送してる官庁でいつ誰に何を発送したかの記録があります。
2回以上中断はできないというのは、法令で督促状を発送するのは一回だけだからです。
その後「催告書」「差押予告」などは、時効の中断効果を生む催告となりますが、それをしてから裁判上の債権請求をしないと時効の中断効果は発生しないという考え方がされてます。

時効消滅期間は5年ですから、督促状の発送がされた日から5年なら消滅時効にかかってません。

保険証を受け取ってない、分納の話をした覚えがないというなら、貴方の代わりに誰かが「うけとって」「話をした」可能性もありますので、その辺を確認しておくべきです。

この回答への補足

回答ありがとうございます!

>異議申し立てあるいは不服審査請求そのものは、差押処分の違法性を審理するだけですので、そのことで特例措置を受けられるかどうかの判定はされないです。
異議が認められれば、差押の解除がされるだけです。

とありましたが、特例措置(という言葉を実際に使うかは実はわかりませんが)をするかどうかの判断は、処分庁である地方公共団体がするということでいいのでしょうか?
消滅時効については、裁判上の債権請求はなく、催告書が送られてきているだけなので中断はなされないと理解いたしました。
保険証は絶対に私の手に渡っていないので、私ではない誰かの手に渡っていた可能性も含めて、一度話をして、できたら交渉もしてみようかと思ったのですが、良かったらアドバイスいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2012/02/24 01:23
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特例措置(という言葉を実際に使うかは実はわかりませんが)をするかどうかの判断は、処分庁である地方公共団体がするということでいいのでしょうか?]


異議申し立てについては、差押が有効かどうかが争点です。
争点以外は判断をされません。
しかし行政庁は「争いになってる」事態を重く見ますので、対応をするでしょう。
それも「審判結果が出てから」ですが、行政庁が負けそうだと感じると、措置を講じて異議申し立てを取り下げさせるという手を使うでしょう。

保険証は絶対に私の手に渡っていないので、私ではない誰かの手に渡っていた可能性も含めて、一度話をして、できたら交渉もしてみようかと思ったのです。」
それが良いと思います。
保険証の交付がないことと未納とは無関係といいますが、実際に医療機関の窓口では提示を求められ、持ってなければ「実額請求」されるのですから、そこでは「実際に加入してるかどうか」は問合せがされないわけです。
それを考えると「払え払えっていうけど、保険証を見たこともないのに、払う気にはならない」も正論でしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます!非常に参考になり心強いです。

>異議申し立てについては、差押が有効かどうかが争点です。
争点以外は判断をされません。
しかし行政庁は「争いになってる」事態を重く見ますので、対応をするでしょう。

相手側もきっと揉めるのは嫌でしょうから、なんらかの措置は期待できるのかもしれないですね。
催告書についての異議申し立てもできるようなので、こちらも合わせて申請してみようかと思います。
時効を迎えているのかどうか、しっかりと上級官庁に調べてもらおうと思います。

>保険証の交付がないことと未納とは無関係といいますが、実際に医療機関の窓口では提示を求められ、持ってなければ「実額請求」されるのですから、そこでは「実際に加入してるかどうか」は問合せがされないわけです。
それを考えると「払え払えっていうけど、保険証を見たこともないのに、払う気にはならない」も正論でしょう。

加入していないのも保険証がないのも、対外的には同じことになってしまうので、そこは指摘してこようと思います。こちらに明らかに落ち度がある分については、しっかりと支払いをしてくるつもりで、お金もなんとか用意しました。差し押さえされた分が処分されるのは時間的にも避けられないと思いますが<実は調べてみたら払う必要はなかった>となった場合、後日に返ってくるものなのでしょうか?

何度もすみません。頼らせていただければ幸いです。

補足日時:2012/02/25 01:09
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実は調べてみたら払う必要はなかった>となった場合、後日に返ってくるものなのでしょうか?」


租税公課は納付しなくてもよいとはっきりすれば、請求しなくても還付されます。
しかし、今回相手は「納付義務がある」という立場に立ちますので、納付があったことで「訴えの利益がない」という判定をするかもしれません。
納付義務があると認めたから納付したのであるから、何を争ってるのだ?という言い分を持ち出す可能性があるというわけです。
それをさせないためには「納付をしないままにしておく」手もあります。
異議申し立ては、それに伴う処分を保留させる効果はありませんので、滞納処分が進んでしまう可能性もあります。
国税では「異議申し立てが出た場合には、その徴収を一旦猶予する」という考え方がありますが、国保ですからそのような国の規定など不勉強で知らないかもしれません。
納める気があるのだが、当局と納付義務があるかどうか争ってることをはっきりさせるためには「納付すべき額」を法務局に供託しておくと手があります。
相手に渡してしまうと納付がされたことをよしとして、あなたを説得してしまう作戦(例えば延滞金は免除するから、訴えを下げてくれという姑息な戦法)をとりかねませんので、上記のようにキチンと手続きをしておくとよいかなと思います。
なお、法務局への供託は記載方法など教えてくれますので、難しいことではありません。

この回答への補足

いつもありがとうございます!

相手側に渡してしまうのは、ひとまず控えたほうが良さそうですね。滞納処分が進んでしまうのは仕方ないですが、滞納処分の期限の前に話をしに行くつもりです。処分庁に対して<法務局への供託を考えている>と伝えてみることにします。
姑息な戦法にみすみす引っかかってしまうのは怖いですね。
やはり、行政官庁というものは異議申し立てをされるのは嫌がるものなのでしょうか?
たとえば東京都○○区がした処分に不服があるときに、その○○区からも上級官庁に不服申し立てができるようですが、もみ消されたりしないか少し不安になっております。身内だから隠す、ようなことってあるのでしょうか?

時間のあるときでかまいませんのでご返答いただければと思います。

補足日時:2012/02/26 01:29
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結論



納期限から2年程度では、徴収権の時効消滅にはかかっていない。
争うなら「課税処分手続きが正しく行われてるか。手続きに瑕疵がないか」でしょう。

督促を受けている、いないよりも「貴方はこれだけ払いなさい」という通知そのものが送達されてるかどうかが、まず問題になります。
課税行為が適法な手続きによってされてないなら「納める必要は元々ない」です。
行政サイドの手落ちですから、しったことではないです。

通知は受け取ってるが、保険証が届いてないという場合に、それでも納付義務が発生するかどうかを争うわけです。
2月6日に既に差押処分を受けてるなら、異議申し立ての対象です。
差押が有効かどうかを争うなかで、差押にかかる保険料債権が有効に成立してるかどうかを争ったほうがいいでしょう。
「課税の違法性は、徴収処分に承継されない」原則があります。

課税行為そのものが違法であっても、発生してる租税公課債権の滞納処分そのものが違法になるわけではないです。
ですから「差押されることがおかしい」という争点ですと「差押は有効、なぜなら督促状を発して10日経過してるから」という形式で判定されるでしょう。
「督促状は確かに発送し、返戻がされてない」と主張し、その証拠を行政庁は出してくるだけです。

差押処分を受けたことに、租税公課債権(本人からは債務)の存在を知ったので、課税行為の有効無効を問うという争点を選ぶのがよいと思います。
課税がふっとべば、債権債務関係はなしになりますので、当然に差押処分も無効です。
「賦課行為」と「滞納処分行為」は同一の官庁でされますが、違法性を承継しないというのは、租税法を勉強されてないと弁護士さんでも知らない点です。
おそらく行政サイドでも訴訟担当ぐらいしか知らないのではないでしょうか。
ですから「差押の無効」を争点とするよりも「債権債務関係が存在してるのか」を争うのが、どうせ争うなら有効だと思います。
差押が無効だとしても、債権債務関係がないという事にはならないことに留意です。
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この回答へのお礼

出張で返事遅れました、すみません。

いろいろと頂いたアドバイスを整理して、明日役所へ行くことにしました。
本当にありがとうございます、知識のある人に見てもらえて良かったです。
また何か相談させていただくときは、どうかよろしくお願いします。
お世話になりました!!

お礼日時:2012/02/29 01:09

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