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代表を解任(退職)させ、その後代表不在のまま会社休眠、一年後閉鎖登記をするというのは可能でしょうか?

諸事情のため急遽今の代表は解任することになり、その後会社を閉鎖させたいのですが、代表変更手続きをして他に代表をたて、その後閉鎖登記をしないと無理でしょうか?
その場合、変更した新代表にデメリットはありますか?

従業員2名の有限会社でここ一年売上はありません。会社の銀行からの借り入れは900万ほどありますが税金等の滞納や給料の未払いなどはなく、土地と建物を処分すればプラマイゼロになると思います。

A 回答 (2件)

会社には代表権のある人は必ず必要です。


その資格が取締役、代表取締役、清算人、代表清算人の違いはありますが、代表権のある人は必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/05 09:01

そのまま、会社解散決議



清算人が、手続きをして、清算決了。

解散すれば、取締役は不要。

司法書士に依頼する。
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この回答へのお礼

司法書士に依頼しました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/05 08:59

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