A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
お礼拝見しました。
イギリスの大使館で在留資格認定証明書が要らないと言われたとのことですね。それはきっとイギリスやスペインの国の信用度によるのだと思います。夫の国は信用度低かったので(笑)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/vis …より抜粋。
【長期滞在目的の場合でも、同証明書を所持せずに直接在外公館に査証申請することは可能ですが、上記以外に多数の疎明資料を提出していただく必要があり、また、申請書類が日本国内の各地方入国管理当局に回付され審査が行われるため、処理に長期間(数ヶ月)を要することになりますのでご了承願います。】
ご質問者の場合はその疎明資料も在留資格認定証明書交付申請と変わらず、且つ処理期間もそんなにはかからないケースだと日本大使館・総領事館が判断したということでしょう。在留資格証明書なしでは門前払いという日本大使館・総領事館や、必ず通さなければならない代理申請機関に断られる場合も実際にあるのです。
http://www.uk.emb-japan.go.jp/en/visa/visa-exemp …より抜粋。
【A visa is required if your purpose of travel is as a long term resident, for long term study, for volunteer activities, as a practising attorney, or for employment or for other remunerative activities.】
ビザ免除で来日した外国人に、詳しい入国目的を尋ねるケースは10人に1人かもしれません。そのときに「日本で結婚して在留資格変更するつもり」と答えたとして10人に9人はお咎めなく通してくれるかもしれません。入国審査官に不利益は何もないのですから、その可能性は確かに大きいです。でも10分の1のそのまた10分の1、すなわち百人中のたった1人であろうと、「入国目的に偽りあり」として入国拒否を受ける可能性があるとしたら、そしてそれが法律上の原則であるなら、やっぱりその原則を知り、対策を講じることは必要だと忠告するのです。
在留資格変更許可申請には、入国時の入国目的を変更した合理的な理由が、原則として必要です。もちろん、「配偶者との生活のため」とかの理由でも許可になったケースはありますし、実際夫のときはその程度の簡単な理由を書いて変更許可がおりています。でも不許可になったケースで他の状況は変わらないのに「在留資格認定証明書交付申請」に切り替えたらすぐ交付してもらえ、母国でビザ申請したらすんなりもらえたし「日本人の配偶者等」の上陸許可も簡単におりた、どうして変更許可が不許可だったのかわからない、というケースも実際あったからこそ忠告するのです。
役人には建前と本音があります。規則には原則と例外があります。手続きが存在するしないの問題ではありません。運用の問題です。専門家と呼ばれる方々は「手続きが存在するのだから役人は国民が言ったとおりやればいい、やらなかったら抗議しろ」とか言うんでしょうが、その役人と長期に亘りお世話になるのに、いちいち抗議していたら得られる便宜も得られなくなってしまいます。法や規則は実情にそぐわない部分が結構あります。ましてや国際結婚は外国の法律も関連することなので、杓子定規にしていたらやっていけません。規則は原則ですが、例外の部分を拡大解釈することも時には必要なのです。でもそれを声高に言ってしまったら、今まで便宜を図ってしてくれていた事を、その拡大解釈をやめてしまうかもしれないのです。後続の人に迷惑をかけることになってしまいます。
国際結婚した人の中にはよく在外日本大使館・総領事館や入管職員にひどい扱いを受けた、対応が悪いと声高に叫ぶ人がいます。彼らはそんな部外者の言葉を真に受けて「手続きが存在するのだからやるのは当然」という態度の人たちでしょう。役人も人の子です。こちらに非がなければできるだけ便宜を図ってあげようと思っていてくれると、私は信じます。そして相手の役人としての立場を思いやることで実際、数知れず便宜を図ってもらいました。その経験から申し上げます。
公式非公式は言い過ぎかもしれませんが、推奨非推奨は明らかに存在します。それは国や申請先や時期状況によってもいろいろ違う点があり一概に決め付けることはできませんが、傾向を知り対策を練ることは、無用なトラブルを避けるために必要です。
No.3
- 回答日時:
結論というか結果はどちらでも同じ、つまちどちらも結果的には日配を得られます。
永住許可申請のときの条件も変わりません。どちらの方法も手続きとしては存在しているので、公式とか非公式とか、推奨とか非推奨などという概念は、個々の申請者の思い込みの中には存在するでしょうが、入管には存在しませんから安心してください。
あえて「違い」を挙げるとすれば、
1)あなたが書いているように「日本領事館で配偶者ビザを申請してから日本へ行く」のと、「日本へ観光ビザで行ってから配偶者ビザを申請する」という手続きの違い。
2)日本に渡航後、日配に在留資格変更申請した場合、変更が許可されるまでは短期滞在の在留資格なので就労ができない(#1の方が書いている内容です)。
ちなみに査証免除取極国旅券を持つ者が、査証を得ずに日本に渡航したした場合、短期滞在とみなされますので、入管職員は滞在目的は聞いてもくれませんし、もし「妻と日本で生活するつもりです」と言っても問題になることは皆無です。親切な職員は在留資格変更手続きを簡単に教えてくれるでしょうし、親切でないか時間がない職員は「ほぅ」でお終いです。建前論はともかく実務的には何の問題も無いの「で無意味な振り」は笑いを取る以上の意味はありません。
3)在外公館で「日本人の配偶者」(在留資格認定証明書なし)の査証を申請すると#2の言われるように在留資格認定証明書を求められることが多いです。が、在外で当該配偶者とそれなりの婚姻歴がある、日本人配偶者が帰国しなければならない理由がある(要は急いで帰国して日本を拠点に生活しなければならず、家族として外国人配偶者も行くべきである事案、例を出せば、海外転勤解除の辞令)場合には、さほど問題にならず、査証が出るようです。
あなた方の場合は、犯罪歴などが無いのであれば、普通に肩の力を抜いて(力んでいけなければ結構)、領事の言うことには逆らわずに進めていけば何も問題にあうことはないでしょう。
No.2
- 回答日時:
海外の日本大使館で配偶者ビザを申請する際には日本の入管から交付される
「在留資格認定証明書」を添付することが要件になっていると思います。
これは日本国内で住所地を担当する出入国管理局に日本人である配偶者の
方が申請しなければならず、結構な手間と時間がかかります。
観光ビザで来日してから資格変更で配偶者ビザをとる、それが実際に可能か
どうかですね。というのはうちが最初に配偶者等の資格をとった時は
アジアからの不法就労が増えて入管が厳しくなり始めた頃でしたので、
当時東京入管、大阪入管では観光ビザで来日してからの資格変更申請は
受け付けていませんでした。ところが住んでいたのが横浜だったので
横浜入管では資格変更できました。ルールではなく運用の範ちゅうなんだと
思います。当時の大阪入管では台湾以外の近隣国へでも一旦出ていただきますと
言われました。
しかし現在お二人で海外在住ですので「在留資格認定証明書」を取得するには
ご家族などの助力が必要になりますし、場合によっては数ヶ月かかります。
まずイギリスの日本大使館/領事館が配偶者ビザの申請に「在留資格認定
証明書」を求めているのかどうかをお聞きになったほうがいいと思います。
私のいる国では一定の条件を満たしていれば事前審査(在留資格認定証明書を
取得すること)なしに配偶者ビザの申請が可能になっています。
ご回答ありがとうございます。
海外から申請する場合「在留資格認定証明書」が必要ということですが、イギリスでは必要ないようです。
大使館で必要書類のリストをもらってきたのですが、必要書類は、夫婦のパスポート、私の戸籍謄本、申請書、身元保証書(主人の身元を私が保証しますという紙)、銀行の残高証明だけでした。
最近申請した人に聞いたところ、日本で申請はできるようですが、提出書類が多いようなので、イギリスでしたほうが楽なようです。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
在英日本大使館・総領事館で「日本の配偶者等」の特定ビザを申請するためには、その前に日本にいる親族に入国管理局へ行って「在留資格認定証明書交付申請」をしてもらい、交付された証明書をイギリスまで送ってもらう必要があります。
頼める親族がいればいいですが、国際結婚を反対されていたりして頼めない場合はできませんね。「在留資格認定証明書」なしでいきなりビザ申請も全く不可能ではないですが、日本の入国管理局へ回されて審査してからになるので恐ろしく日数がかかります。大使館・総領事館側も面倒なので、たぶんビザ免除で来日してから変更という後者の方法を非公式に薦められる・・・かもしれません。
スペイン人も親族訪問目的の短期滞在90日はビザ免除です。気をつけなければならないのは、入国時はあくまで90日以内に出国する予定でいなければならないことです。日本に住むつもり、などとは言ってはいけません。そうなると入国目的が異なって最悪入国拒否を受けます。「日本の配偶者等」の特定ビザ取って出直して来い、と言われます。
「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」には相応な理由が必要です。本来は入国目的に見合ったビザを取得してこなければならないからです。日本に入国してから事情が変わって日本に住むことになった、というものが必要なのです。
違いは上記の手続きの違いに加えて、前者は日本入国後すぐに就労可能ですが、後者は変更許可がおりるまでは就労できないということがあります。
ご回答ありがとうございます。
海外から申請する場合「在留資格認定証明書」が必要ということですが、イギリスでは必要ないようです。
大使館で必要書類のリストをもらってきたのですが、必要書類は、夫婦のパスポート、私の戸籍謄本、申請書、身元保証書(主人の身元を私が保証しますという紙)、銀行の残高証明だけでした。
最近日本で申請した人に聞いたところ(東欧人)、提出書類が多いようですが、なんと1週間でビザが下りたそうです。おっしゃるとおり、入国時に気をつけないといけないですね。
就労についてもそうですね、ビザをとっていくとすぐに就労可能なのでいいですね。
イギリスでしたほう申請書類も少ないし、楽なようです。
イギリスで申請していこうと思います。
ご回答ありがとうございました。
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