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用途変更について教えて下さい。用途変更で申請が必要になる対象面積って何m2からでしょうか?100m2と前にきいたような・・・・・

あとこれは確認なんですが物販から飲食の用途変更は、類似の用途には該当しないから申請は必要ですよね。基本的な質問ですいません

A 回答 (2件)

具体的に言えば、用途変更して建築基準法6条1項1号に該当するもの(特殊建築物で100m2を超えるもの)に対して確認申請が必要になります。

それ以外の用途(事務所など)は500m2だろうと必要ありません。100m2を超えるというその覚え方は危ないですよ。なお施行令137条の17より、物販から飲食は類似の用途変更ではありません。
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建物用途が物販から飲食の用途変更は、申請面積100m2以上が必要となります。


建築物用途区分番号
物販店は08440であり、飲食店は08450で、同じ区分番号ではありませんので用途変更届けが必要となります。
ご参考まで
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