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全裸で外を歩いていたら当然タイホーかと
思いますが自分の家のベランダに全裸で出るのも
アウトでしょうか。
上半身裸で外を歩くのも法律に引っ掛かりますよね?
同じくこれも自分の家のベランダでは?

A 回答 (3件)

公然わいせつ罪;


不特定多数の人が認識できる状態の場所などで、わいせつな行為をした罪。刑法174条に規定され、罰則は6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留、科料。わいせつとは「普通の人の性的羞恥(しゅうち)心を害し、善良な道義観念に反する程度に興奮、刺激される行為や物」(最高裁判例)とされている。

ここで、そのベランダの位置についてですがその物の前面が格子程度であれば当然ながらそこに居るであろう人物の裸像は人物に認識される事は考えられます。

しかしながら、上半身だけだとすれば特別に恥部の露出とは言えないから猥褻には当たらないだろう。
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この回答へのお礼

なるほど!
夏場は時々・・・あれなんで^^;

お礼日時:2010/03/10 13:55

わいせつ物陳列罪というより、むしろ公然わいせつ罪がふさわしいでしょう

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2010/03/10 14:14

外側から不特定多数の人が特別なことをしなくても見える場合は、わいせつ物陳列罪や軽犯罪法に引っかかります。


ベランダの目隠しが高い物、或いは生け垣等や平垣があってのぞき込まなければ見えない場合は問題なく、むしろ外から意識的にのぞき込むことの方が犯罪になります。
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この回答へのお礼

なるほど!
夏場は時々・・・あれなんで^^;

お礼日時:2010/03/10 13:54

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