アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100310/tr …

ホリエモンが強制執行されたそうです。
ホリエモンは、
「堀江被告は自身のブログで「賠償金はLDH経由で株主に支払うと約束しているのに、嫌がらせ目的としか思えない手法で強制執行に踏み切っており憤慨している。競売の執行停止を申し立てる予定」とした。」
とのこと。

この場合、執行停止の予納金の額は33万円ですか?それとも820万円ですか?

また、何で動産の強制執行でTVを押さえることができたのでしょうか?通常、TVの差し押さえはできないはずなのに。

ご教示お願いします

A 回答 (2件)

執行停止するためには予納金はいらないです。


予納金ではなく「担保」です。
即ち、保証金です。
その額は、「担保を立てさせ、又は、立てさせないで・・・」と云うことになっており、わからないです。
しかし、停止したならば、本案判決までの間、停止するので、その本案で勝訴の見込みの大小で変わりますが、基本的には、「停止によって受ける損害」となります。
なお、「LDH経由で・・・嫌がらせ目的」と云う理由ならば、とても認められるものではないと思います。
現実に、債務名義を持って差し押さえているのですから、そのようなことは理由にならないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2010/03/12 13:22

>何で動産の強制執行でTVを押さえることができたのでしょうか?通常、TVの差し押さえはできないはずなのに。



そのとおりで、通常、テレビは差し押さえていません。
今回は、おそらく、必要以上の大きさであっで「贅沢品」と認定したか、複数あったのではないかと思われます。
そのような場合は、差し押さえています。
差押えるか否かは執行官の権限に委ねられています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2回にわたり、
ご回答ありがとうございます

お礼日時:2010/03/12 13:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!