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ツールナイフで軽犯罪法違反

先日の日曜日に東京の代々木公園横で職務質問を受け、
結果刃渡り6cm未満のツールナイフの所持で書類送検されました。
凶器を隠し持っていたとの事です。

しかしながら、全く納得がいかないので
皆様のお力をお貸しいただけないかと思い質問致しました。
事情の説明が長くなりますがよろしくお願い致します。

上京した理由と日程は以下のとおりでした。
理由:大学時代の友人の結婚式に参列するため。
   帰りの道中、大学時代バイクで通った道のりを
   キャンプ(時期柄、必然的に車中泊)をしながら帰宅する。
日程:土曜早朝(実家の三重より上京し大学時代の式を挙げる友人とは別の友人と会う 
        ホテル泊か車中泊を予定していたが、車中泊)
   日曜  (大学時代住んでいた街や東京散策 ホテル泊を予定)
   月曜  (結婚式に参列 予約してもらってあったホテルメトロポリタンに宿泊)
   火曜  (大学時代にお世話になった方と会う。 車中泊)
   水曜  (実家のある三重に向けて旅行も兼ねて、何泊かは未定だが東京を出発
        神奈川県松田町の路上で車中泊)
   木曜  (箱根ー沼津ー清水と経由し焼津市内で車中泊)
   金曜  (夕刻に帰宅)

当時の状況は職質を受けた翌日に結婚式があったため入浴したかったので
車を駐禁区域ではない道路に駐車しiPhoneでホテルを探していました。

警察官2名は、
「初めこの辺りは治安が悪いのでちょっといいですか?」
と声をかけてきましたが、
「車の中も拝見します」
と言われてめんどくさい気持ちもありましたが5時過ぎだったのもあり
早くホテルを確保したかったのでさっさと終わらしてしまおうと思い素直に見せたところ、
車の小物置きに車の鍵と一緒にキーホルダーに付けた
ビクトリノックスの一番小さいモデルのツールナイフを見つけ、
「これは軽犯罪法違反になるから、ちょっと署で話を聞くだけ来てください。」
と言いました。
ナイフ自体、彼女に買ってもらった物でしかも限定品だった為、
今返してくれるよう言いました。

持っていた理由も、
趣味がアウトドアなので、普段から出掛けた際に景色のいい場所があると
アウトドア用の椅子や机を出してコーヒーを飲んだり、
そのまま泊まったりすることがあるのでナイフも確かに普段から持ち歩いていますが、
その時の為ように普段から椅子や机、毛布・ストーブ・コンロ・ランタン等は車内に積んであります。
特に職質された時点での所持理由は、東京からの帰りのキャンプに必要であった為です。

戸塚署の地域課の取調室に連れて行かれて初めて、容疑者扱いされているんだとわかりました。
三時間ほど、取り調べと写真撮影・指紋採取をされ、
身柄引受人もいませんでしたが釈放されました。

取調中もiPhoneで軽犯罪法を調べたりして、所持も正当な理由があればOKと言うので、
日程の事も趣味の事もコト細かく説明しましたが、全くとりあう気もありませんでした。
この事は職質した警察官にも同じ事を説明したのですが、こちらも全くとりあう気がなく、
「署の係長が話を聞くから。」
としか説明されませんでした。
任意同行と言う事も、職務質問が任意だという事も後で調べてわかりました。
調書やナイフの所有権放棄書類、あとそれを破棄する為の同意書の様な書類にも
署名をさせられました。

ナイフはどうしても手放したくなかったので「嫌だ」といいましたが、
「手続き上終われないから」と言われ、渋々署名と拇印を押しました。
これも、後から調べてみると、署名する義務は無いと書かれているサイトもありました。
また写真撮影・指紋採取も同様だと書かれていました。
もし義務が無いなら、義務ではないとの説明もありませんでした。

私は法律には全くの素人で、警察のする事に関する法律はわかりませんが、
私の説明した所持理由では、『正当な理由』にはならないのでしょうか。
私としては、ツールナイフの所持を『正当な理由』と考えているため、
この書類送検に納得がいかない今、書類送検処分等をやりなおすといった事を
警察に訴え出ることは可能なのでしょうか。
裁判もやぶさかでないと考えております。


確かに刃物を使った事件が多数発生している世の中で、
取り締まりが厳しくなるの仕方ありませんが、
ネットで拝見すると、私と同じような状況なのに
職務質問され逮捕された方がたくさん見えるようで、泣き寝入りと同じような状態です。
多くの方が、納得できてはいないように感じます。


大変長くなりましたが、皆様のおちからをお貸し願えませんでしょうか。


最後に、乱筆・乱文ご容赦下さいませ。
なにせ時間が経つにつれて、憤りがまして...

※添付画像が削除されました。

A 回答 (8件)

はじめまして。

私は現時点で銃刀法違反で3回検挙され、前科3犯です。この経験から回答します。刃物の<所持>に関しては自宅で保管している限りは刃長6cm以上でも合法です。しかし携帯となると例え6cm未満でも正当な理由と行動が伴っていなければこれも不法所持で軽犯罪で検挙です。ここでいう正当な理由と行動とは<キャンプに行く>という理由と<直行直帰>とういう行動です。つまりどんな理由があるにせよ、ナイフの刃長に関わらず、目的地と自宅の間に寄り道は許されないのです。寄り道をした時点で既に違法となります。これはナイフの使い道がキャンプ以外にあると警察が判断するからです。それと質問内容では携帯ではなく車の小物入れにナイフを入れていたという事ですが、これは運搬といってナイフを運ぶ手段としてはなにがしかのパッケージ(ナイフ専用ポーチ等)に入れていなければいけません。例えリュックであってもナイフを梱包していなければ違法となります。つまりナイフは目的地に着くまではパッケージングされた状態で運搬され、目的地ではじめてナイフを取り出せます。そして目的地を離れる時にはパッケージングされ帰宅するまでは開封が許されません。もちろん寄り道することなく帰宅することが前提です。
私はこの様なナイフ所持者にとって面倒極まりない諸法律は一日も早く改正して欲しい気持ちですが、施行されている法律にのっとって法執行官が手抜きであれ、ギリギリ正当な職務を執行している以上は、市民はそれに従わなければいけません。
それと、これはお節介な話になりますが、キャンプをしながら行動するという生活習慣は日本では馴染まないライフスタイルです。日本は憲法で様々な自由が保証されていますが、未だにフロンティアスピリットが健在なアメリカのような国の自由とは次元が違います。アメリカでは犯罪者が逮捕された時に被疑者の権利を伝えるという場面を映画等で観たことがあると思いますが(ミランダ法)、日本では定着していない発想です。つまりは日本の警察は犯罪者の人権を軽視しているという事です。
キャンプにはナイフは欠かせませんから、キャンプに行く時とそうでない時は混同せず、メリハリをつけたほうがトラブルが少ないと思います。アメリカでは<トレッキング>というスポーツが盛んで、これは大自然の中を徒歩で長期間、長距離移動するアウトドアスポーツで、もちろん毎日、陽が落ちる前にテントを張ってキャンプとなります。日本ではあまり普及していませんが、それは銃刀法が厳しく複雑な為です。
私自身、こんな国にはもうウンザリで、何回もアメリカへの移住を考えましたが、いつかはまともな政治家が天下を取ってくれると妄想めいた希望が捨てきれないのです。
いずれにしても、こんな嫌な思いを二度と繰り返さないためには、政治家になって法改正を実現するか、法律と上手く折り合いをつけしかありません。
とにかく法律を武器にしている人達を相手にケンカしても十中八九負けます。
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あのねえ、軽犯罪法は現行犯逮捕が原則じゃあないですよ~。

軽微犯罪の逮捕は「住居氏名が明らかでない」または「逃亡のおそれがある」場合にしかできないんですよ~。あと任意同行は実質的な逮捕じゃありませんよ~。公判で実質的な逮捕と看做されるのは具体的な身体拘束(腕をつかむ等)とか数人の警察官で取り囲むとかした場合に限定的に捉えられるものなんですよ~。
それとね、軽犯罪法って言ってみりゃ国民として守らなければならない最低限の「常識」を法律にしたものです。なんの理由もないのに刃物隠し持っている連中がうろうろしてると思ったら安心して道歩けないよね。そんな世の中にしちゃいけない。そのための法律なんです。だから、今からキャンプに行く、今キャンプから帰ってきた。そんな具体的な状況じゃないと軽犯罪法違反は免れないです。もしこれが本当に「家のない、車中生活者」であれば、家財道具として正当な理由と認められたかもしれません。でもそうじゃないですよね。東京のど真ん中で「キャンプです」は通用しないですよ。
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キャンプの行き帰り


それは、「直行直帰」が原則です。
いくらキャンプとしても、職質をうけた場所がキャンプに関連していません。
都内で、キャンプは通用しません。

日曜  (大学時代住んでいた街や東京散策 ホテル泊を予定)
   月曜  (結婚式に参列 予約してもらってあったホテルメトロポリタンに宿泊)
   火曜  (大学時代にお世話になった方と会う。 車中泊)
   水曜  (実家のある三重に向けて旅行も兼ねて、何泊かは未定だが東京を出発
        神奈川県松田町の路上で車中泊)
   木曜  (箱根ー沼津ー清水と経由し焼津市内で車中泊)
   金曜  (夕刻に帰宅)

これは、キャンプには該当しませんよ・・・
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No4です。

軽犯罪法違反は現行犯逮捕が原則です。
署まで同行願いますは、表向きは「任意同行」ですが、事実上の逮捕です。
刑事訴訟法212条1項に、罪証隠滅の恐れ、もしくは逃亡の恐れがある場合に身柄を確保が現行犯逮捕です。
ですから、任意同行を拒否した場合は現行犯逮捕された可能性があります。
刃物については、航空機搭乗の際は極めて厳しくチェックされます。
数年前の出張時にペンケースに刃渡り2センチ程のカッターを鉛筆削り用に入れてたらエックス線検査に引っ掛かり持ち物検査を受けました。
空港でしたから、逮捕はされませんでしたが、カッターの廃棄で事なきでした。
私もアウトドアが好きですから、ビクトリノックスのアーミーナイフを3個所持してます。
最も小型のモデルは刃渡り3.4センチでハサミと爪磨ぎ兼ドライバーにピンセットとLEDライトが付いてる型ですが、これで軽犯罪になるのでは納得出来ませんね。
魚釣りをする人達は、大抵は小型ナイフを携帯してますが、正当な理由になるのか軽犯罪に問われてないようです。
やはり、職務質問を受けた場所が悪かったとしか思えません。
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軽犯罪法は解釈次第で大半の国民は罪を犯してますね。


今回の件は、軽犯罪法1条2号に該当する「正当な理由なくして刃物、鉄棒その他、人の生命を害する…」の所持に抵触した事になります。
刃渡り6センチ未満だったから銃刀法違反には出来なかっただけです。
この法律の矛盾点は6センチ未満の刃物をベルト等に装着して人目に見えるなら合法と言う解釈が出来る事です。人目に触れないように隠し持っていると違法になるのが矛盾点です。
6センチ未満のアーミーナイフをキーホルダーとして人目に触れるように携帯すれば軽犯罪法に触れない解釈です。
3号では、合鍵の所持を禁止してますし、ドライバーもピッキング用具として所持禁止ですから、車のトランクを開けられて車の付属工具にドライバーが入ってたら軽犯罪になります。
4号では、職業に就く意思の無い者で安定した住居の無い者も軽犯罪になりますから、ネット難民やホームレスの人達は軽犯罪を犯していると見なされる恐れがあります。
22号は、乞食の者、また乞食にさせた者が軽犯罪になります。
26号は、かなりの人達が犯していると思いますが、タンやツバを公の前で吐いた者です。道路にツバを吐いたら軽犯罪になると知る人達は少ないでしょう。
今回は軽犯罪法の2号に触れてしまったようですから仕方がないですが、不審人物と思われた可能性が高いです。警察がその気になれば、自宅の鍵でさえ合鍵として軽犯罪に問えるのです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

車は古いアストロですが、3ナンバー登録でいわゆるカラ8と疑う事もありえませんし、
地味な黒の鉄チンのホイールとスタットレスタイヤを換えただけで、違法な改造は皆無です。
見た目は180cm80kgのボウズ(額が上がってきた為やむを得ず)・メガネ・ヒゲです。
今時は、見た目同じようなスタイルの方は多いかと....不審者ですか(-_-;;)



>6センチ未満のアーミーナイフをキーホルダーとして人目に触れるように携帯すれば軽犯罪法に触れない解釈です。
との事ですが、まさしく同じ状況です。
カラビナに車のドアの鍵と小さなライトと予備のライター(喫煙者なので)。
そして今回のツールナイフ(下記のURLと同型の限定カラー)です。
http://www.victorinox.co.jp/products/multi_tools …



おっしゃられたこの法律解釈ですと....問題は無いように思えて来ました。


自分の権利ばかりを主張する訳ではありませんが、
違法逮捕ということもありえるんでしょうか。


...ますます納得がいかなくなってきました。

お礼日時:2010/03/13 03:43

この場合は、正当な理由にはなりません。


正当な理由になるには、「キャンプ」の行き帰りの道中でしたら、キャンプ目的の移動での所持となりますから、適用外になります。

しかし、今回はその適用外の範囲には入らず、検挙は当然の結果といえます。
ある程度、相談者の意見を聞いたので「銃砲刀剣類」での現行犯逮捕をいていません。
権利の主張をする前に、自分が所持した「ナイフ」の事を反省してください。
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この回答へのお礼

迅速なご回答、ありがとうございます。

>「キャンプ」の行き帰りの道中
の認識です。


ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/13 00:54

>この書類送検に納得がいかない今、書類送検処分等をやりなおすといった事を警察に訴え出ることは可能なのでしょうか。



「書類送検」の意味が分かっていますか?警察が軽犯罪法違反の嫌疑であなたを取り調べたのなら、自動的に書類が検察庁に送られます。
警察がいまさら「あなたのツールナイフの所持は正当でした」なんて言いませんよ。
書類が検察庁に送られたら、検事が改めて取調べを行いますので、検事にツールナイフ所持の正当性を訴えて下さい。
検事が正当性を認めれば、不起訴処分となり無罪放免されます。
起訴されれば裁判になりますが、そこでも裁判官にツールナイフ所持の正当性を訴えることができます。
検事や裁判官、弁護士は司法試験に合格して司法研修を受けた「法律のプロ」ですが、警察官は高卒でもなれます。
警察官は法律に照らし合わせて正当性を判断するのが仕事ではありません。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。

>「書類送検」の意味が分かっていますか?

いままで警察に世話になった事も無く、法律に関しても全くの素人ですので
よくわかっておりません。

書類送検後の流れを勉強してみます。

お礼日時:2010/03/13 00:40

銃刀法22条


刃体の長さが6cm以上の刃物は、業務上などの正当性が無い場合携帯ができない。このため必要な場合は、きちんと梱包して運搬する。

御自分が「アウトドア派だ」「キャンプで使おうと思ってた」と主張しても、「キーホルダーに付けていた」時点できちんと梱包していなかったと看做されたのでしょう。

山奥の駐在所の検問ならともかく東京ですよ?
代々木公園でキャンプでもしようと・・・?

今回は貴方の落ち度です。
>>普段から椅子や机、毛布・ストーブ・コンロ・ランタン等は車内に積んであります。
ナイフも一緒に梱包して積んでおけば良かったのですよ。

こと刃物に関して警察は神経を尖らせています。
ましてや東京に行く際に「刃物」を晒しているようでは「捕まえて下さい」と言ってる様なものです。
貴方が「ツール」との認識でも、法律上は「銃刀法違反」なのです。


「知らなかった」では済まないコトがあるので、社会生活に於いては要注意です。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。


たしかに、たとえば覚せい剤を使ってしょっぴかれて、
「知らなかったから覚せい剤使いました。」
ではすまない事と同じではあると思います。

また、銃刀法改正で6cm以上の刃物はだめだとは知っていましたが
まさか刃渡りがそれ以下で、軽犯罪法という法に抵触するとは夢にも思っていませんでした。

ホテルがとれなければ最悪代々木公園横のつもりではおりましたが(^_^;)


別に『オレはアウトドア派だから~』とナイフ等を自慢で持っている訳ではありませんが
車も大型のワンボックスタイプなので車中で調理も出来ます。
出かける前から予定していた日程に使う物で、現に帰り道での車中泊でもなにかと不便でした。


今の世の中、いろいろな法がたくさんあり、
確かに『要注意』な世の中になっているのかもしれません。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/13 00:51

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