プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社の同僚が酒の席で言っていたことなのですが、当方には少々気になることがあり質問させていただきました。

同僚が動物園にて盗撮行為をしていたらしいのですが、その際に非番で家族で来ていた警官に現場を抑えられたらしいのですが、その非番の警官がSDカードを没収した上で、「今回は見逃してやるから、もうこんなことはするな。今回は名前も聞かんといてやる」と言われて、そのまま解放してくれたらしいです。
半日ぐらい盗撮をしていて、そのSDカードにはたぶん自分の顔も映っているらしいです。

同僚はそれ以降盗撮はしていない。道具も処分したといっています。

私なら、後日その警官の気が変わって逮捕されないか不安になるのですが・・・・・・

相手のしゃべり方や専門用語から考えると、本物の警官だったらしいのですが、見逃してもらえるなどということはありえるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 色々とコメントしていただき有難うございました。

    色々な意見を見させていただき、ふと思ったのですが、今の状態では逮捕はないだろうかということですが、もし警察官が同僚の逮捕を考えても(住所氏名が分からなくても顔はSDカードに入っているはずなので証拠となるはず)不特定多数の被害者からの被害届が無いから捜査が出来ない=逮捕できないということなのでしょうか?

      補足日時:2016/05/07 18:54

A 回答 (11件中1~10件)

酒の上での話ですからどこまで本当かわかりませんが…。



>その非番の警官がSDカードを没収した上で

非番であっても勤務中であっても,警察官には勝手にSDカードを没収する権限はありません。破壊する権限もありません。

勤務中の警官であれば,捜査上の証拠として任意提出を受けることは可能ですが,その場合には領置調書を作成するなど正式な手続が必要です。しかも,それは預かっているだけですから,いつかは所有者に返還する義務があります(所有者が所有権放棄すれば別ですが)。

同僚が(組織としての警察ではなく)警察官個人に贈与したのならSDカードの所有権は警察官個人に移るでしょうが,今度は警察官がSDカードを無償でもらうことがどうなのか問題になるでしょう。

ですから,SDカードを没収されたという話の前提からおかしいです。


>私なら、後日その警官の気が変わって逮捕されないか不安になるのですが

盗撮しているところを現行犯なら警官でなくても誰でも逮捕できます。
しかし,後日気が変わったとしても,警官には逮捕する権限はありません。
その場合には現行犯逮捕ではなく通常逮捕になりますから,裁判官の令状が必要です。

現実にご質問のような事例では,警官が逮捕状を取得することはできないですから,逮捕されることはありません。
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この回答へのお礼

同僚は相手にSDカードを渡した言っていましたが、法的に考えるとおかしなことなんですね。
現行犯逮捕されなかったということは、同僚は単に運が良かっただけなのかもしれませんね。

お礼日時:2016/05/06 14:55

あの・・・・被害届が無い。

=無罪。ではなくて、

別な時間や、別な場所、
別な被害者から、似たような別件の被害届が出されて、
「他になんか、気になったことや、同じ様なこと無かった??」って聞かれたら
「あ・・そういえば・・動物園で・・似たような人が・・後を突いて廻ってました。」
ってなる場合もあるでしょう。。。捜査線上の重要参考人

だから、被害届がない=逮捕が無い。
イコールご友人に、それを伝えてしまったら、
また、繰り返すと思いますよ。。。

ーーーーーー
該当のご友人には、残念ながら
一生、心の中に秘めてもらい、
「もう金輪際、しない。」=警察を見かけたら、直立不動。くらい思ってもらわないと再犯するよ??

それこそ、本当に、一生を棒に振るよ????
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この回答へのお礼

本当にそうですね。
同僚はもうしないといっていますが、この手の犯罪は再犯率が高いと聞きます。
今回は逮捕立件されていないだけで、同じ事を繰り返せばいずれ捕まってしまうでしょう。
重々言い聞かせます。

お礼日時:2016/05/08 08:55

>兎も角、同僚が逮捕や捜査される可能性はかなり低いようですね。



同僚の話が全面的に本当だったとしてですが,いまから立件される可能性はほぼないと考えてよいと思います。
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この回答へのお礼

polo6様

長々とご回答有難うございました。

お礼日時:2016/05/07 21:14

>被害届が出ているかどうかは無関係ということは、警官が捜査をしようと思えばできるということなのですね。


その理解でよいと思います。

>任意提出を受けたら警察官は領置調書を作成しなければならないということは、今回そういうことをしていないので、今回のような対応をとった非番の警官が懲戒されるということなのですね。
その理解でよいと思います。その非番の警察官も「自分は任意提出を受けたのだ」とは言わないでしょう。

>法律上,警察官の処分にそのような用語はありません。ということは法律的なことではなく、警官から説諭(注意された)ということなんですね。
私はその用語は知りませんし,そういう用語はないと思いますが,その用語を使った方にその意味をお尋ねください。
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この回答へのお礼

polo6様

何度もお答えいただき有難うございます。

こうして、皆様のお答えを聞いて総合して考えると、今回の同僚の件は、非番の警官が逮捕又は捜査をする気が無く、盗撮行為をやめさせた上で、注意をした上で解放したということなんでしょうね。そのため名前や住所を聞かなかったのかな? 仮に警官ではなく、ゆすりたかりを考える人間なら、住所氏名を聞きだしていたはずですから。
SDカードも廃棄なりをすることを前提で取り上げたということなんでしょうかね? そうでなければ後々に自分が処罰されるかもしれないのなら領置調書を作っていたはずという結論になりますね。

兎も角、同僚が逮捕や捜査される可能性はかなり低いようですね。

やはり、私としては話を聞いた以上、知り合いから、犯罪者=逮捕者(捕まっていないだけで、犯罪は犯していますが・・・・・・)がでない方が気分的によいので・・・・・・。

お礼日時:2016/05/07 20:33

>不特定多数の被害者からの被害届が無いから捜査が出来ない=逮捕できないということなのでしょうか



盗撮はほとんどの場合,都道府県の迷惑防止条例に「何人も公共の場所又は公共の乗物において人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせる行為を禁止する」との規定があり,これにより処罰されます。
迷惑防止条例違反は親告罪ではありませんので被害届が出ているかどうかは無関係です。
実際,盗撮の迷惑防止条例違反の事件は被害者側の供述調書が裁判所に証拠提出されないこともあります。

>任意提出で法的に問題はないのですか。
問題あります(笑)。任意提出を受けたら警察官は領置調書を作成しなければならないのです。

犯罪捜査規範 第109条(任意提出物の領置)
所有者、所持者又は保管者の任意の提出に係る物を領置するに当たつては、なるべく提出者から任意提出書を提出させた上、領置調書を作成しなければならない。この場合においては、刑訴法第百二十条 の規定による押収品目録交付書を交付するものとする。

SDカードだけもらっておいて領置調書を作成しなかったら,その非番の警察官が懲戒されてしまいます。

>厳重説諭という言葉は始めて聞きました。
法律上,警察官の処分にそのような用語はありません。
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この回答へのお礼

被害届が出ているかどうかは無関係ということは、警官が捜査をしようと思えばできるということなのですね。

任意提出を受けたら警察官は領置調書を作成しなければならないということは、今回そういうことをしていないので、今回のような対応をとった非番の警官が懲戒されるということなのですね。

法律上,警察官の処分にそのような用語はありません。ということは法律的なことではなく、警官から説諭(注意された)ということなんですね。

お礼日時:2016/05/07 20:09

なんか、変ですね、そもそも、本物の警察官ではあり得ない



処理の仕方ですよね、逮捕はないかも、表沙汰にすると、その非番の警察官も

処分の対象になるかもしれないから、ね

そもそも、
同僚のかたは、住所・氏名等等書き取られたのでしょうか

そうでなかったとしたら探せないのではないでしょうか

ラッキーくらいで、しかし、これに懲りて2度目は無しですよ。
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この回答へのお礼

同僚からの話なので、相手が本物の警官かどうかは分かりません。ただ、話しぶりや専門的な用語を使っていたらしいので、同僚は本物だと思ったようです。
氏名や住所は書き取られていないようです。ただ、SDカードの中には本人の顔が映っているようですが・・・・・・。

お礼日時:2016/05/06 18:14

その非番の警察官は 強制は困難でも 同僚から任意にSDカードの提出を受けることができます。


今回は厳重説諭に止める(=別な言い方では立件せず見逃してやる)代わりに カードを提出するように言ったのかもしれません それに応じたら任意提出で法的に問題ありません。(応じなかったら その場で担当警察署に連絡され 逮捕されたでしょう)
まあ、一回厳重説諭に止めたら 立件するのは困難ですから 逮捕されません。
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この回答へのお礼

任意提出で法的に問題はないのですか。
そういう風な解釈になるのですね。
厳重説諭という言葉は始めて聞きました。そういう指導(?)もあるのですね。
兎も角、同僚には今後こういったことをしないように、きつく言い含めます。

お礼日時:2016/05/06 16:20

今後はやめとき。

。。。
ご本人様でも、職務中でも、非番であっても、
そんなとこで「大事な運」を使うべきじゃないよ。。

捕まらなかったのが「運が良い」のではなく、
「運が良かったので」その時バレタ。
=今後はやめときなさい。という、神様の思し召しだよ。きっと。。

非番の警官も、一生、心にしまうんだよ。。

国家公務員でも、ニュース報道見ると、
一生を棒に振る場合あるけど、それが、普通の出来ごと。
ーーーー
上記を同僚さんにお伝え下さい。m(_ _)m
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この回答へのお礼

そうですね。
今後はやめときなさい。という、神様の思し召しだよ。
この言葉を同僚に伝えます。同僚がこのようなことで捕まるというのは、私としても本意ではないので。

お礼日時:2016/05/06 16:05

非番での警官行為から没収指導だけでの恩恵ですんでいるんでしょう。


現行犯が基本であり捕まえることはないでしょう。
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この回答へのお礼

現行犯で見つかったのに見逃してもらえたということはなかり、かなり運がよかったんでしょうね。

お礼日時:2016/05/06 14:39

自分が勤めている警察から離れた管轄外の警察が管理する場所で、逮捕に値するような行動だと、所轄や本局に電話して、となり、せっかくの家族動物園がつぶれてしまいますから、それで許すと言う事はあります。



これが、もっと重要な犯罪であれば、家族にごめんと言って、手続きを薦めるでしょうが、自分の評価も上がるし
(^^)v

なお、後日だと、なんでその日に逮捕や手続きをしなかったのだ、とその警官が咎められて評価が下がるので、それは無いでしょう
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この回答へのお礼

確かに警官も家族サービス中には、面倒ごとに巻き込まれたくないという意識が働いて注意ですましたのかもしれませんね。
犯罪者を捕まえて評価が下がるなら、あえて逮捕はしない可能性が高いですか。なるほど、一理ありますね。
兎も角、同僚は運が良かったというわけですね。

お礼日時:2016/05/06 14:43

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