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通帳の中身を確認したい

父親は既に十数年目になくなっています。一昨年母が亡くなりました。遺産分割法でもめていて今年初めやっと合意に達しました。分割協議書を作る段になって母親の通帳を管理している長男が母親の通帳を見せてくれません。

母親の入院費用や介護に要した費用、葬式費用は認めようと思っているのですが、税務署に出した遺産金額は長兄の言い値で他の相続人(次兄及び私)はそれを確認していません。

協議書にそえる調印になって通帳を見せるように要求したのですが拒否しています。

金融機関の要求すれば見ることは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

遺産分割で合意して申告を出したのだから、その時点の預金残高を遺産として認めたと言うことになりますね。


また、その分割割合は未確定として申告して、納税を遅らせるように手続したと言う事でしょうか。
税務署には預金の残高証明は添付するので、これが知りたいのではないですよね。

長兄の言い値・・・申告額はいくらでしても納税側の計算ですから、大目に間違っていればそのままになりますし、少な目で調査があれば追徴されると言うことです。
相続税の申告をすると言う事は、それなりの財産があると言う事で、実質の相続財産比率での相続税の負担が発生します。

相続発生時の残高が知りたいのではなく、世間によくある親の年金や預金を生前に取り込んで、ほかの兄弟に不利となるような金の使い方(財産へらし)をしているのではないかとの疑問があるので、預金の動きを確認したいと言うことかと。

銀行に対して相続人として書類を整えて、預金の履歴を開示請求すれば全ての動きは出してもらえます。
ただしかなりの時間と費用がかかります。たとえばひと月あたりいくらとか、基本手数料いくらとかいうふうになっているところもあります。

どうせ開示請求すればわかるのだから、通帳の動きを見せてくれたら同じ事だと長兄に二人で請求して見ることは可能だと。
ここまで頑なに見せないと言うのは、お考えのとおり何かまずい事が載っているので拒否していると考えるのが普通です。
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長兄を信用できない気持ちは理解します。


ただ物事をごちゃ混ぜにしてはいけないと考えます。
対税務署の話と、兄弟間の金額の話が混じっているので整理した方が良いでしょう。

預金財産がかなりあったと言う事なのでしょうか。これにかなりこだわっているように見えます。
・相続税の申告は相続発生時点の財産の価値を証明する書類の添付が必要なので、それ以前に流用があったとしても、その時点の残高が申告書に記載されているはずです。

・事後に流用があったとしてもそれは長兄の取り分の中の減少という扱いにすればいいのではないですか。
銀行があまりに高額の代理による支払いに応じることは、正式な代理人届けを扱う所で無いとあり得ないことだと言えます。

兄がかなり悪意で意図的に財産隠しして申告したとすれば、発覚すれば35%の重加算税になりますが、隠しきれる物ではないので普通は過少申告として修正させられることが多いでしょう。
合計数百万単位の預金の減少ということだとしても、兄は税務署に説明ができるだけの根拠は用意してあるはず。
分け目も多くしてあり、申告も1人で(本当は共同で捺印する)したのだから、万一追徴されれば加算税は長兄が払うことに決めれば、協議書に署名するということに話し合いしたらどうでしょう。

普通ならこのように申告書が出来たので、分割協議に署名して一緒に提出するので確認してくれと、全員に見せた上で最終捺印するのが本筋です。

8000万円をどのぐらい超える金額があるのかによって、調査の可能性も変わってくるとは思いますけど、ほんの6年前までは質問者や次兄がお世話をしていたのだから、母の金銭財産がどのくらいあるのかは見当がついているのでしょう。

「税務署に出した金額」を相続財産として分割協議するのですから、申告書の写しと協議書を並べてつき合わせすれば良いのです。
特に財産の内訳を記載する11表というのに、細かく明細を書いてありますからこれと突合せすれば一目瞭然となります。

水面下で長兄の流用分を調整しようとすると、次兄も質問者も母と同居の時には同じような事があったのではないのかと、反論されることも想定されていますか。
母親の年間収入が年金だけでなく、役員報酬や不動産収入や配当などかなりの額であったのなら、揉め事がありうる話ですが、どうも質問からはそういう風には感じられない書きぶりなので、失礼ながら単に欲目の強い相続人同士のケースのようにしか見えなくなって来ました。

この回答への補足

妥当な解決案をご提示いただき有難う御座います。
私も次兄も流用はありません。
母を長兄に引き渡した際、通帳の内容を厳しくチェックされました。
多分流用した金額は数100万円でしょう。
今までお互いに公明にやってきたのに長兄だけが通帳を見せない
ことに憤りを感じています。

補足日時:2010/03/16 09:57
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まあ3兄弟でそれぞれの期間看てあげたのだから、分け目さえそれほどもめないことになったのなら、あとは待つだけしか仕方ないでしょう。


想像でストーリーを作っては回答になりませんね。

ところで、ご質問の主旨が変わってきていますよ。最初は通帳の中身を確認したい。だったのが、いつのまにか相続財産の正確な額が知りたい。に化けてしまいました。

それなら相続税の申告書とその附表、かなりの種類があります、と不動産の評価関係の書式をすべてコピーしてもらえばすむ話です。
長兄も申告書の作成にはかなりの知識がないと作れませんので、どなたかに見てもらいながら作成したのではないでしょうか。
それにどんなにまともに作ったつもりでも、調査官はいろいろと税金を増やすように財産評価のもれを突いてきますから、追加で支払う羽目になることは覚悟しておくほうがあきらめもつきます。

責任と言うよりも過少申告という扱いになりますので、たいしたことではありません。10%の加算税と4.8%の延滞税がつくだけです。
納税書に「過少申告加算税」「延滞税」という文字が印刷されているので、とても気分悪いですけど。

この回答への補足

ご解答有難う御座います。
>最初は通帳の中身を確認したい。だったのが、いつのまにか相続財産の正確な額が知りたい。に化けてしまいました。
長兄に電話しても直ぐに切られてしまい正確な手続書類が分かりません。(死亡時の)残高証明を税務署が受け入れたとすれば、それ以前、それ以降に長兄が私的に流用した可能性があります。その意味で通帳の中身=正確な相続財産 となります。
兄弟にさえ隠しているのですから、税務署にも隠しているとしか考えられません。税務調査で申告漏れが出た場合、重加算税が怖いのです。

補足日時:2010/03/16 07:12
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回答ではなく質問文を読んで感じたことです。



御長兄はご両親の世話をされていたのではありませんか?。失礼ですが次兄と質問者はそれに甘えていた・・・・。

 御長兄は永年言いたいことも言わず我慢をしていた。

御長兄や義理のお姉さんに感謝する気持ちがありませんか。
 

この回答への補足

長兄と次兄は両親と近くに(車で10分、30分のところに)独立して住んでいました。私は遠隔地に住んでいます。
父がなくなって一人になった母は次兄と同居しました。9年後痴呆が出てきて次兄がもてあましましたが長兄が受け入れを渋っていましたので、私が引き取りました。3年後母がどうしても故郷に戻りたいというので、無理に長兄に引き取ってもらいました。
同居ではなく以前の家に一人暮らしで、10分かけて通い、世話をしてくれました。6年間世話をしてくれました。後半、脳梗塞を起こし、入院、老健施設への入所へと世話は大変だったようです。
これには感謝しております。
6割以上を長兄に相続させる案がまとまったのですが、その基礎となる遺産総額が長兄の言い値だったのです。次兄は2割、私は1割です。
次兄が(通帳を)見ていると思っていたのですが税務署提出する書類は長兄のみが用意し、次兄は見ていないそうです。
今後税務調査の可能性もあり、食い違いがあれば私も責任を問われます。正確な金額を知りたいのです。

補足日時:2010/03/15 05:24
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>金融機関の要求すれば見ることは可能でしょうか?


可能です。
お母様の預金の「残高証明書」を発行してもらえばいいです。
発行には、お母様の除籍謄本、貴方の戸籍謄本、印鑑証明書などの書類が必要です。
必要書類については、金融機関にご確認ください。
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