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携帯電話不正利用防止法違反って、回線やSIMカードの転売や偽造免許や端末の分割金を払う意思がないのに契約したときに違法になるんですが、自分が使ってる或いは買ったけど気に入らないからすぐに買取に出す、「白ロム買取」は違法じゃないんでしょうか?


http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20090 …
「自分名義で契約した場合であっても、最初から他人に転売する目的が認められる場合には、携帯電話販売店に対する詐欺罪が成立しますので、10年以下の懲役が科せられることになります。」
とありますが、これは回線のことなんでしょうか?それとも端末の白ロムのことなんでしょうか?

白ロムの場合は買取をしてる人らや業者が逮捕されまくりな気がするんですが、オークションに出してる人も全員逮捕になりますよね当然???

この当りが分からないので詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

白ロムの売買は、なんら問題ありません。

携帯電話本体は、契約者の所有物です。
それを転売する行為は問題ありません。機種変更のとき、古い電話機(白ロム)を持って帰りますよね?

で、問題なる行為とは、契約(回線)を生かしたまま他人に譲り渡すこと。
同じく、SIMカードを第三者に譲り渡すこと。
仮に私が、契約(回線)を生かしたまま、見ず知らずの人に、携帯電話を10万円で売ったとします。
その携帯電話が、犯罪に利用されたら番号から私のところに警察が来るでしょう。
もちろん、携帯を使ったのは私ではなく、見ず知らずの人。
探すことも、特定することも出来ません。このような問題が実際に起こり、規制されたわけです。

契約(回線)のない白ロム携帯電話はそのままでは使えません。
ですから、犯罪に使おうにも使えないわけです。
携帯電話として利用したいのであれば、携帯会社の窓口に持ち込むか、契約済みのSIMをさすことになります。
利用者本人を特定できるというわけです。
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