プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

消費者保護に関する法令等

ウェブサイトにて有機野菜の通販お申し込み。
クレジットカード番号を入力し契約成立。野菜が到着。

到着の3日後に携帯電話へ着信があり、卵は割れていなかったか商品は腐っていなかったかの確認でお電話しましたとの冒頭説明。

大丈夫であったということを通販会社に返答。

突然話題が変わり、 Web サイトには載せていないが この電話で受け付ける場合だけ毎月約2000円という格安で野菜を届けるので契約を持ちかけられた。

電話の音声の様子からコールセンターのような感じだった。

契約の勧誘である意図を隠して、商品は大丈夫であったかなどと枕詞をつけた上で電話を続けてくる。

時間帯は午前中10時。

契約に応じればクレジットカード番号をオペレーターが聞き取ろうとするのだろうか。詐欺の様子は全くない。

もしもクレジットカード決済がリボルビングになれば、特商法関連で電話勧誘販売になるのかな。

彼らに違反はありますか。

らで○○○ぼー○

A 回答 (1件)

詳細な事実関係が分からないのですが、問題になるとすれば、電話勧誘販売における氏名等の明示ですね。

基本的に電話の冒頭で、氏名や勧誘目的である旨を告げなければなりません。
 今回のケースは商品到着確認の目的もあるから冒頭で告げるのは難しいとしても、ご相談者が大丈夫であったということを通販会社に返答した後は、「これから先は野菜の定期購入についての勧誘のご案内をさせていただくお電話となりますが、いかが致しましょうか。」と言うべきでしょうね。


特定商取引に関する法律
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど私の支払い方法がクレジットカードを利用した分割払いになる場合でなくてもつまり現金払いであっても電話勧誘になるということですね
そして真の目的である勧誘ということを告げた上で名前を示して話を続けなければならないと。
名前は冒頭で伺いました。

勧誘であることは らでぃっしゅぼーやからは聞いていません

無理な勧誘ではありませんでしたが 業者には留意してほしいです

お礼日時:2021/11/10 16:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!