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労災加入の不審点

私は小さな有限会社に勤めています。

入社して4年目。
今まで労災がありませんでしたが、加入すると先月言われました。

詳細不明ですが、ハローワークに登録するために労災加入が条件だから、加入したと噂で聞きました。

そして、昨年度1年分をまとめて1万円程請求(給料天引き)されました。
保険で過去の分を請求されるのには納得がいきません。

そして、請求金額にも少し差がありました。
明らかに給料が良いはずの人と比べると、私の方が多く請求されています。
基準は何でしょうか?

担当が社長で、聞けるような状況ではありません。

有休が2年目からだったり、年金や保険も各自の個人経営な会社です。

好きな職業なので、おかしな点も目をつむっていますが、今回の場合、違法はないのでしょうか?

御教授お願いします。

A 回答 (3件)

本来、労働保険(労災,雇用)は強制加入です。

支払賃金の7/1000が事業主負担,4/1000が個人負担です。毎月、キチッとその負担分で計算すれば、問題ありませんが、たまたま2月分とか3月分の支払賃金の12倍を請求されたものと推察されます。

会社側は、労働保険に加入するという、当たり前の行為をしたに過ぎません。社員は未払いだった雇用保険料を支払っただけです。何ら違法性もケチも付けることはできません。
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労働保険は、労災と雇用保険の2つの保険がセットになっており、過去2年まで遡って保険料を納付することができます。

失業給付に必要な受給資格は、雇用保険の加入期間によって決まります。労災の保険料は事業主が全額負担しますが、雇用保険は事業主と被用者の両者が負担します。
保険料の請求金額の差は、給料だけでなく、加入期間が違うためではないでしょうか。
1年分だけ遡って加入することになったのは、ハローワークでそのように指導されたのではないかと思われます(今すぐに退職する被用者が可能な限り多くの失業給付を受けられるように)。
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労災保険の保険料は使用者(雇用者)のみの負担です。


労災保険を給料から引いているというのは
違法行為だと思われますので
厚労省総合相談窓へ相談された方がいいかと思います。
http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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