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交通事故をして
過失が7:3になった場合
休業補償?
慰謝料
通院費なども過失の割合に応じて減額されるものなのでしょうか?
こちらが3です。

A 回答 (9件)

再追伸


相手任意保険が一括払い対応してるのでしょうから、健康保険でかかる旨 相手保険屋と病院に申し出ること なお健保でかかる場合は健保管轄官庁で「第三者行為による傷病名届け」の手続きが必要 定型用紙が官庁にありますので入手して手続きすることです。

この手続きしておけば、転院しても健保でかかれます。
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追伸


>自賠責なら満額120万もらえるが任意保険なら120万ももらえなくなるという事で良いのでしょうか?
任意保険対人賠償で過失相殺の結果 賠償金額が自賠責120万限度を下回るような場合には、自賠責120万満額支払われて終了します。あくまで自賠責120万は支払いされます。
例えば総損害150万 過失相殺30%減額なら 150万×70%=105万となりますが、この場合自賠責120万下回る任意保険賠償金額になりますので120万支払いされます。
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この回答へのお礼

色々勉強になります
助かってます
最後に
健康保険で掛かるという事は
窓口で保険証を出せば良いのでしょうか?
保険屋に病院を変えると言った所
変える前に連絡をお願いしますと言われました
具体的にはどのようにすればよろしいのでしょうか?
健康保険証を窓口に出したら3割り負担で保険会社に請求が行くのでしょうか?

お礼日時:2010/04/16 23:15

QNo.5828498 「むち打ちの慰謝料について教えて下さい」のAno.6の者です。


(3)慰謝料についてで、回答している通り、自賠責限度額を超えた場合は、質問者様の人的損害額の過失割合分が減額されます。

極端な話、任意保険基準で算定した損害額が、1,200,001円であっても、30%減額されて賠償金は840,001円となります。しかも、このうち治療費は病院へ支払い済みですから、実際に受け取れるのは治療費分を差し引いた金額となります。
なお、この場合、相手保険会社は、賠償金840,001円のうち自賠責基準に該当する分を加害者の自賠責保険へ請求しますが、仮に840,001円全額が自賠責から支払われたとしても、自賠責には残枠があります。
残り359,999円分は、被害者が自賠責保険へ請求すれば支払ってもらえます。

また、任意保険会社が過失相殺するのは、任意保険からの支払いがある場合なので、たとえば総損害額が120万円以内でも、自賠責基準を超えた慰謝料や自賠責で認められない損害を含めた示談する場合は過失相殺されます。
ただ、被害者は自賠責へ請求することで相殺された額の大部分を自賠責から支払ってもらえます。

(1)被害者過失がある
(2)人身障害保険に加入していない
(3)総損害額が明らかに120万円を超えるような重傷ではない
3つの要件すべてに当てはまる場合は、なるべく治療費を抑制するようにし、自賠責範囲内で解決する方が被害者にとって有利になります。
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先に回答しましたが、自賠責120万限度内にすべて収まれば過失相殺されず100%補償されます。



そのために治療は健保でかかるように助言しました。

120万超えれば任意保険で根っこから過失相殺されます。例えば総額(治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費を含め)200万なら140万の賠償補償になります。
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この回答へのお礼

つまり120万を超えると
自賠責なら満額120万もらえるが任意保険なら120万ももらえなくなるという事で良いのでしょうか?
自賠責から任意保険への移り変わりは120万を超えたらなんですね?

お礼日時:2010/04/16 15:45

ANo.3


120万を超えなければされません。
治療費と慰謝料と休業補償を込めた120万です。
その他には通院交通費なども。
車や衣服等の物に対する賠償以外が対象です。
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>120万を超えなければされないのでしょうか?


治療費と慰謝料と休業補償を込めた120万でしょうか?
●そのとおりです。#1でそう答えたではありませんか。
そもそも過失割合というのは示談で決まるものです。自賠責は示談内容なんて関知していません。示談を待たずとも補償してくれます。
慰謝料については独自の算定基準がありますので、あなたの精神的なキズの深さには関係しませんが。
自賠責を超える部分については、任意保険の補償となりますので、これは示談により過失割合が効いてきます。
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されます。


自賠責は120万円こえるとされます。
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この回答へのお礼

120万を超えなければされないのでしょうか?
治療費と慰謝料と休業補償を込めた120万でしょうか?
何度も回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/16 13:49

私の記憶が正しければ


お互いの慰謝料と休業補償を7:3でやるのではなく
あなたの場合には。相手の慰謝料と休業補償の3割を負担して
相手はあなたの、慰謝料と休業補償の7割を負担して、
そして相殺の原理で調整されると記憶しています
交通費と、治療費は7:3の場合には相手の保険から全額出ると記憶しています
つまり、
相手の慰謝料と、休業補償の合計が100万としてあなたの慰謝料と休業補償が50万円とします≪休業補償は収入で違うために相手が高い事は有ります≫
そこであなたは100万X0,3で30万負担します
相手は50万X0,7で35万負担して、相殺の原理で、相手はあなたに対して5万円支払う形になります
判りやすくするために極端にしていますが、このようなことも起きます
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この回答へのお礼

たとえば100万休業補償と慰謝料があった場合
こちらが30万負担したら
残りの70万はどおなるのでしょうか?

満額は出ないと言う事でしょうか?

お礼日時:2010/04/16 13:52

基本的に過失割合に応じて減額です。


ただし、自賠責で補償される分には過失割合とは関係なく全額補償となります。
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