幼稚園時代「何組」でしたか?

外国人参政権付与法案で憲法違反の判決にも拘わらず、「傍論」を根拠に法案提出となる
この「傍論」は法律上どういう意味と主文との優劣関係は同等なのか教えてください。

A 回答 (1件)

「外国人参政権付与法案で憲法違反の判決」とありますが憲法違反の判決なんて出てませんが・・



現行の法制度で付与されないのは違憲ではないか?との申し出に違憲ではないとの判決は出ていますが、傍論で付与されても違憲では無いとのされています

つまり司法は関与しないので立法府での解釈にお任せしますって事だと思いますが

参考サイトに判決文のサイトを載せます
そこをを読んでの判断ですのでご自分で確認してみて下さい

参考URL:http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html
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この回答へのお礼

seipenn 様
ご回答有難うございました。質問内容が間違っていました。本法案は民主党が提出準備の段階
ですので、憲法違反の判決と続けたのが、早合点での文章に成ってしまいました。

1995年の最高裁での主文判決は違憲であったが、「傍論」が付いて地方選挙権は立法政策上の
問題であるとされた。

私が聞きたかったのは、この「傍論」とは裁判では頻繁に使われるのですか?何の為に使用す
るのか、また主文と分離して効力を有するのですか。

1995年の判決での事情を新聞・書籍・ネットニユースなどで見聞したことですが、その判事さ
んは原告者の立場を斟酌して「涙するほどの云い尽くせぬ御苦労をされたこと」に同情したの
で付記したのが「傍論」だとのこと。

これから、判決文のサイトをよく読んで憲法学者・有識者の皆さんの本件の記事を勉強してみ
ます。大変有難うございました。

お礼日時:2010/04/17 23:10

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