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どれぐらいの罪か教えてください

知り合いが逮捕されました。
30倍の高金利で金を貸し付けたとして、出資法違反(超高金利)と貸金業法違反(無登録)の疑いで逮捕されました。
容疑は09年6月~9月に女性に法廷利息の30倍の高金利で系27万円を貸し付けたとしてしている。これを本人は容疑を認めています。
また、
03年から副業としてヤミ金業を始め、10人以上に計約2800万円を貸し付けたとみて調べている

初犯です。

起訴はされますか?
また、27万貸し付けた場合の罪と
10人以上2800万を貸し付けた罪も全ての場合と罪は違いますか?
違う場合どれくらいですか?
実刑ですか?
どれぐらいの罪(何年)になりますか?
執行猶予は付きますか?
罰金を払えば出てこれるのですか?
家族以外は面会できませんか?
裁判まで出てこれないのですか?
詳しく教えて頂けたら、心から感謝いたします。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

起訴は間違いなくされるでしょ。


初犯と言う事と容疑を認めてると言う事で多分執行猶予は付くでしょう。
裁判まで出れない事は無いですよ本人が保釈申請をして裁判所が認めれば出れますよ。
拘置所なら家族以外でも面会が可能ですよ、ただし面会の制限が無ければですけどね。
おそらく懲役1年6カ月執行猶予4年ぐらいじゃないですか。
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有名な方とお知り合いなのですね。


以下ニュース記事より抜粋

愛知県警は20日、ヤミ金融を営み、法定利息の30倍近い金利で利息を受領したとして、出資法違反などの疑いで名古屋市天白区の飲食店経営会社「いづみや総本社」元社長、山本浩嗣容疑者(28)を逮捕した。

逮捕容疑は昨年6~9月、風俗店店員の女性(27)に27万円を貸し付け、法定金利の約30倍となる33万円の利息を受け取ったとしている。

県警によると、この女性を含め約10人に約2800万円を貸し付け、違法な金利で利息を受け取っていたとみられる。
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