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友人が会社から解雇されて、本人も解雇には納得してるとの事ですが
未だ解雇予告手当が、支払われてないとの事でしたので、解雇予告手当請求書を支払い期限書いて送ってみては?とアドバイスしたのですが

会社から支払期限間際になって、解雇予告手当支払通知書、誓約書、委任状が届いたそうです。
解雇予告手当支払通知書には、付帯条件が書かれてあり
(1)誓約書、印鑑証明書
(2)会社資産の返還
上記確認後即日支給と書かれてあったそうです。

解雇予告手当は、労基法で定めらてるものですし、支払後に誓約書というなら納得いきますが
誓約書に捨印押すように印してあったそうです。
誤記訂正されたら不利だから、捨印は押すなと言っておいたのですが、私も、こういった問題の知識不足で、アドバイスに困ったので、県の相談センターを紹介して投げてしまう形なりましたが、大事な友人で、少しでも力になってやりたいのですが、皆さんの知恵をお貸しください。

委任状についてですが、委任した相手が金融業(チョット危ない方)の方と聞いてます、委任状には付帯条件の確認作業と書いてあるらしいのですが、なぜ解雇予告手当支払に、委任する必要性が不明です。
誓約書に捨印と印鑑証明書、友人は不安になってました。

友人の不安を取り除いて、早く就職活動出来るようにしてあげたいと思い質問させてもらいます。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

相談センターや委任状、面倒なわけのわからないことになっていますね。



労働基準監督署へ相談し、職安には失業給付を申し出ることです。
必要書類については、会社が発行しないと伝えればよいでしょう。

また、法律家へ相談することです。弁護士が良いとは思いますが、行政書士兼社会保険労務士へ相談するのも良いでしょう。相手方へ誓約書や委任状を無効とするような文言と解雇予告手当についての法的手段を明記した内容証明郵便を送るなど、方法はあると思いますよ。

相手方は、解雇予告手当を求めるなら今後文句を言わせたくない、という考えなのでしょう。そもそも支払う義務がありますから、退職者を抑えるようなものを書かせることはおかしいでしょうからね。
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行政解釈では、「解雇予告手当金は解雇の申渡しと同時に支払うべきものである」としています。

判例でも同様です。
誓約書と解雇予告手当は、何の関係もありません。誓約書を書かなければ、解雇予告手当金を出さないと言うなら、誓約書を出さなければおもしろいことになります。
解雇予告手当金を支払わないのだから、解雇予定日以降は休業の扱いとなり60%の休業補償をしなければなりません。
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解雇の理由がわかりません。


解雇には、事業主都合による解雇と本人の重大な責による解雇があります、事業主都合による場合は印鑑証明など必要ありませんが、本人の責による場合は会社が手続きを踏めば予告手当も無しに即日解雇も可能です、誓約書の内容もわかりませんが、解雇の理由を確認するのが先決です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
解雇理由は、本人のミスとの事で以前から、次は解雇すると通告されてたらしいので
本人は不服はないとの事を聞いてます。
労働基準監督所には手続きされてなく、即日解雇だったそうです。

誓約書は、解雇予告手当受け取り後は、解雇に関する異議申し立てしないっていう事書かれてあるらしです。
法律的には、即日解雇の場合解雇通告と同時に解雇予告手当を支払うというふうに、私は思ってたのですが、間違ってましたでしょうか?

お礼日時:2010/04/27 00:52

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