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私の主人の母が亡くなりました。相続人は主人(実子)と兄夫婦(ともに養子)の3人です。相続権はそれぞれ3分の1というこでしょうか?

A 回答 (2件)

>兄夫婦(ともに養子)…



実子がいながら養子をもらいその配偶者とも養子縁組をしていると言うことですか。
あっ、父の前妻の子 (夫の腹違い兄弟) を配偶者ともども養子縁組したということかな。

いずれにしても一般には、息子の嫁や娘の婿と養子縁組する人はあまりいないのですが、兄夫婦 2人とも母の養子で間違いないなら、法定相続人は 3人で、遺言書がなければ 3人で等分です。
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そのとおりです。

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