消防法上の防火対象物の管理等に掛かる変更届について
過去のQ&Aで検索しましたが出てこなかったもので質問いたします。
私の住む某市において、「市庁舎」その他公共施設で、市町村合併や人事異動等があり、施設名や
管理権原者の変更があったのに、その間(一部施設ではその前からも)、消防計画書の変更届けが数年から20年余り実施されていなかったことが判明しました。消防計画書の管理権原者の名義人(市長名)が、数代前のすでに死亡した人の名前になっているほか防火管理者名も22年前の担当者(すでに退職した職員)となっております。また、各公共施設とも数年から十数年の間、消防訓練が実施されていないことも明らかとなっています。
市に問い合わせたところ、「防火管理者の選・解任届けは適法になされていた」と回答を受けました。
ではなぜ、消防計画作成届出書に記載されている管理権原者や防火管理者が以前のままになっていたのか大変疑問に思います。
そこで、防火管理者選解任届出さえしていれば(取りあえず“市の回答”が偽りでは無いとして)、当該防火対象物に関する「消防計画作成届出書」に記載の、(1)管理権原者(名義人)や(2)防火管理者名を変更しなくても良いという消防法の法解釈があり得るのでしょうか?
届出者(管理権原者たる市長)、ないし消防長(管轄庁である一部事務組合)の不作為は無いのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
マンションの管理会社社員です。
先日、偶然似たようなことを経験しました。
あるマンションの防火管理者選任届けを出しに行ったところ、消防計画の変更届が出ていない、と言うのです。詳しく聞いてみると、防火管理者が変更されるときに、消防計画書の変更届も出さなくてはいけない、と言う事でした。
ただ、ここまできちんとしている消防署はかなり少ない、と言えます。私は仕事上都内4区の消防署に届出を出していますが、ここ10年でこのような指摘を受けたのは今回が初めてでした。恐らく、消防署内でもそこまで徹底していないことなのでしょう。
ですから、市としても防火管理者の選解任はきちんと届けていたものの、消防計画の変更届は提出していなかった、と思われます。これは管理権原者及び消防署長の怠慢と言われても仕方ない部分でしょうね。
もっとも前述のように、現場レベルでもそこまでの知識がない方が多いのが実情です。私も正直驚きましたので・・・。
ま、ご参考まで。
ご回答、参考ご意見誠にありがとうございます。
>ただ、ここまできちんとしている消防署はかなり少ない、と言えます<
なるほど、法令上は、防火管理者の選解任届けと消防計画変更はワンセットになっていることが予定されているわけですね。
消防計画書にも当然文書の名義人(文書作成者)があるわけで、この場合、通常は管理権原者と防火管理者の連名になるわけですから、そうすると、管理権原者と防火管理者を変更した場合、当然にこの消防計画書の名義人の変更が必要だということがよく理解できました。
消防当局の“不作為”といえる場合があることも解りました。
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