相続税と自動車運転について教えて下さい
両親と同居しており、両親は今年になって年齢的に体が辛いため自営業を廃業し年金生活となりました。
そこで質問は、生前に遺産相続をした場合の概算費用とメリット・デメリットを教えて下さい。
<遺産相続>
1.家(築30年)
2.土地(60坪)
3.預貯金
<自動車運転>
相続とは関係ありませんが、70歳の父が自動車を保有しており、今も運転しています。
運転は上手くなく車体にもキズがあり、何とか免許証は継続更新しても運転はさせたくありません。
どうしたら運転させないようにできますか?
(本人は気にもしていませんが、やはり周囲としては送迎する方向となればと考えています)
よろしくお願いします。
【補足】
廃業を機に扶養し、国民健康保険から社会保険へ切替
以前から同居生活をしており、今後も同居していく予定(生活環境は変わりません)
これに関する情報がありましたら、URLを教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>生前に遺産相続をした場合の…
生前に「相続」ということはあり得ません。
生前にもらうなら「贈与」です。
>概算費用とメリット・デメリットを教えて…
登記替えの費用は、相続まで待つことによる物価の変動を別にすれば、相続でも贈与でも大きな違いはないでしょう。
税金については、相続税と贈与税とでは大きな違いがあります。
特に、贈与税はあらゆる税の中で最も高いものの代表格です。
【基礎控除】贈与税 110万、相続税 5,000万 + 1.000万×[法定相続人数]
【税率】贈与税 200まで10%、相続税 1,000万まで10%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
なお、贈与税の確定申告時に「相続時精算課税」を申告することによって、現時点での贈与税支払いを免れることはできます。
ただし、法定相続予定人が他にもいるなら、事前の調整が必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
>どうしたら運転させないようにできますか…
免許証を返納させる。
自治体によっては、恒例を理由に免許証を返納した人に、電車バス代の補助を受けられることがあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました。
国税庁のホームページを教えて頂き、とても感謝しています。
また具体的に書いて頂き、とてもわかりやすかったです。
自動車免許証については、今から自治体の補助を調べてみようと思います。
ただ都会ではなく、どうしても車が必需品となる傾向が強いですが、新たな楽しみとなればと思いつつ公共路線を調べてみます。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
相続時精算課税を使っても所有権移転するなら、登録免許税(税率が全然違います)、不動産取得税の面では違います。
相続で移転したほうがお金はかかりません。ただ、あなた一人が相続人であればよいのですが、他の相続人のかたが居るのであればその人と話し合いが必要です。もし、同居してるのだから自分の処にほとんど来るのが当たり前と思っていると、ふつうはもめます。
ご回答ありがとうございます。
このような仕組みもあることがわかりました。
基本的には両親の意志を尊重し実行したいと考えており、その中のひとつの選択肢となればと思っています。
まだまだ知らないことが多いと痛感しました。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
生前に遺産相続と言うことはありません。
死なれた後に残された財産が遺産です。生前贈与になります。贈与税は110万円までが無税で、課税されるのは、いくらに評価されているかで税額も変わりますから単に土地家屋と書かれても回答は無理です。
自動車運転にしても、ご本人の都合ですから、貴方の思い通りにするのは無理です。
ご両親を貴方の扶養家族にして、社会保険の被扶養者に申請することが出来ますが、年収が130万円以下で無いと申請されても却下されます。
ご回答ありがとうごぞいました。
仰有られる通り、遺産相続ではなく生前贈与です。
だからなかなか調べられなかったと思いました。
また土地家屋については評価された結果となるとは思いますが、どのくらいなのかが知りたかったです。
社会保険への申請は無事に切替をすることが出来ました。
(ここ数年は赤字経営で、体調が良く何とか続けられればよかった)
ただ車の運転は何とかしたいと考えています。
本人の意志もありますが、事故が起きたら当方だけの問題ではなくなりますから。
逆に本人に対してどれだけ車がなくて不自由さを感じさせないかを考えています。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご回答ありがとうございました。
相続時精算課税制度が、生前相続に類似した制度で上限2500万円だということがわかりました。
但し、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署へ書類の提出が必要なのですか。
また生前贈与として毎年110万円であれば相続税とはならないこともわかりました。
大変ありがとうございました。
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