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渋谷の駅前を歩いていると「無許可での路上営業は違法です、、、」といったアナウンスが流れています。
てことは、渋谷の路上で雑誌を売っている者、からあげを売っている者、たこやきを売っている者、アクセサリーを売っている外人は、もし仮に「許可証を見せてみろ」と言って見せられなければこれらは違法だということですか?

また、最初はアンケートと称して実際には映画の招待券を売っている者がいますが、もし許可証を持っていなければ違法であって、もし万が一、買う買わないでトラぶったときは「許可証みせてみろ」っていってみれば大丈夫なのですか?

そもそも営業許可の「営業」って何でしょ?その場で商品を渡してお金をとることだけを言うのでしょうか?もし「営業」を広い意味に考えると、エステ、市場調査の勧誘、スカウトなどもみんな違法となりかねずあまり現実的ではありませんしねえ。

A 回答 (6件)

道路交通法第77条一項3号では



場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これに類する店をだそうとする者

は許可を受けなければならない、とされています。

露店・屋台は、渋谷などでは、昔から営業されている事が多く、継続で営業されています。(テキ屋(香具師)の親分が免許を受けている。)
場所によってはいっさい禁止している所もあります。
「許可」の条件である、「交通に支障がない場合」には、警察は許可を下ろさなければ、不作為となりますし、地域の商店街の同意があれば認めているところもあります。

エステ、市場調査の勧誘、スカウトなどは、「店」を出していないので、道路使用の対象にはなりません。
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先日もこんな質問に答えた覚えがありますがもう一度答えます。



道路を使用するときは、その地域の警察署に行って、「道路使用許可証」を発行してもらいます。
しかし営利目的は絶対に許可は下りません。
したがって道路で物品販売をしている人は皆違法です。
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道路を占用するには許可がいります。

占用する場合は道路管理者に占用料を支払います。でもそんなこと聞いていないのですね。
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申請」に必要な具体的な金額は、各行政機関によって違いますので間違いのないように…

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 どんな場合でも(思想、主義その他諸々)公衆の用に供する公道を使用する時は、警察に「道路使用許可」の届出をしなければいけません。

「届出」ですから、原則的には不許可はありません。(共産党でも、オオムでも、右翼でもメーデーの行進でも何でも届出をすればOKです)なんとなく納得できないところもありますが、これが現状です。
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行政の矛盾点そのもんですね。



許可なんて出さないって所轄署の交通課は絶対いいます。
 ただで試供品を配るサンプリングはいいって言うんですよ。
 それも、ダンボールを路上におくな、配る予定のものは全部リュックにでも入れて担いでやってくれですって。

右翼の街頭宣伝車には道路使用許可出すんですって。
 ちなみに、ガーディアンエンジェルも8人程度だから、大目に見てもらえてるだけで、15人程度で練り歩くなら道路使用許可とらないといけないそうです。

1箇所2週間2000円ですって。

宮島茂樹カメラマンの著書で、道路使用許可とって、横断歩道橋の上に三脚据えて写真とったって話が紹介されてました。

ただ、震災の時は須磨署でしたか、救援活動のために必要なプロジェクトに関してはすごく超特急で許可だしてくれました。

いろいろですねぇ。
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