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公正証書遺言による相続と遺留分について贈与税がかかるか否かを教えて下さい。
私は公正証書遺言で故人の全財産を相続することとなりましたが、2人の兄弟にも遺留分として一定金額を与える予定をしています。遺言執行人の弁護士が不動産の私への相続登記を完了し、その物件を私が処分して2人に与えると2人には贈与税が課せられると聞きましたが本当でしょうか?又、今回の相続は公正証書の執行完了で完結するのでその後に遺留分として物件を処分した中から2人の兄弟に一定金額を与えると税務上は贈与税がかかるといわれております。今回の相続と遺留分の請求、支払いは税務上は別のこととも言われておりますが、贈与税がかからない方法はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

包括遺贈に関する遺言が2人の兄弟の遺留分を侵害しているとしても、その事で無効とされる訳ではなく、遺留分減殺請求を待ってその効果が覆される事になります。


逆に考えれば、遺留分減殺請求がされなければ、その遺言は有効ですから、その遺言に従って相続財産を承継した後に、御兄弟に財産を与えれば、それは贈与という事になってしまうと思います。
従って、2人の御兄弟に遺留分減殺請求をしてもらい、それが認められれば、遺留分減殺請求権に相当する金額を御兄弟に支払うのは、相続財産の分割の一環なので、贈与税はかからないと思います。
ただし、納付すべき相続税が算出される場合には、御兄弟にも相続税の納付義務が発生してくる事になります。
遺言執行人の弁護士がいらっしゃるのであれば、弁護士に税法の関係も含めて相談したら良いと思います。弁護士法で弁護士は税理士の仕事も当然できると規定されていますし、税法も法律ですから法律のプロである弁護士ならば、当然答えられる事だと思います。
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