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死後の預金引き出しについて

先日、母が亡くなり、母名義の銀行口座から預金を引き出そうと考えています。
そのことに関して2つ質問があります。

1、すでに死亡届は役所に提出され、銀行口座が凍結されているのですが、今後具体的にどのよう なことをやっていけば、よいのでしょうか?

A 回答 (5件)

銀行ごとに違うでしょうが


基本的には、
1.相続人の確定(戸籍謄本)
2.相続人に関する依頼書(銀行の所定の用紙に相続人の全員での署名、捺印)
3.相続人の全員の印鑑証明書
4.通帳・キャッシュカード等
遺言書などが無い場合は大体こんなところでしょうか。

ただ No.1さんの仰る様に銀行ごとに違いはありますし
用紙などを入手しなければなりませんでしょうから
まず、口座が有る銀行の窓口で説明を受けることですかね
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この回答へのお礼

わかりました!まずは銀行に行き、説明を聞いてきます。ありがとうございました!

お礼日時:2010/05/22 23:44

銀行に行って所定の書類貰ってください



皆さんのかかれている戸籍関係の書類にあわせ
預金を引き出す人に任すよという相続者の方たちの委任状が必要になると思います、その委任状に署名・実印・印鑑証明が必要
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 名義人が死亡した時点で,その方の預金は法定相続人全員のものになります。

したがって,特定の人が勝手に引出すことはできません。
 必要なのは,死亡した方の出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の印鑑証明です。これらを銀行所定の書類と共に銀行に提出します。戸籍を入手するのは結構大変なので,費用はかかりますが,司法書士事務所等に依頼した方がよいかもしれません。
 遺産分割協議書は,必須ではありません。
 以上,体験です。
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私の父が死んだ時は相続人全員(母、兄弟)の印鑑証明が必要でした


兄が遠方で手続きに難儀した覚えがあります
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以前銀行で聞いたら、相続人であることの証明を持って銀行に来てください。


と言われました。
つまり、相続の手続きが完了していないと引き出しが出来ないことになります。
相続の手続きはお済みでしょうか?

詳しくは、各銀行によって対応が違うと思いますので直接聞かれた方がいいと思います。
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