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退去後の敷金精算、どこまで払うべき?

3月に退去し、敷金がまだ帰って来ていません。
基本的なハウスクリーニング、畳の張り替えは契約時にあったので了解しているのですが
納得出来ない料金があったので、こちらがクレームをしたためです。
一部は明らかにおかしかったのですが(私たちが入った時既に設置してあったものを、
私たちが後付けしたと見なして撤去料金を請求)
壁紙の張り替えの数割程度、ハウスクリーニングの水回りの割り増し料金が払うべきものか悩んでいます。

築20年で、とてもカビが出やすい物件です。4年半程住みました。
水回りは入ったときからハウスクリーニングでも奇麗になりきらない汚れがついていました。
(入居後間もなく、カビがなんとか落とせないか頑張りましたがダメでした…)
どんなに気をつけていても居室や水回りにカビが生える、と周りの方からも聞いていました。

壁紙の所は、小さい傷や汚れがあるから…という事でらしいのですが、
よく見ないと判らないような爪の先程のかすれ汚れ(ハウスクリーニングで落ちそうな気がするのですが)
どうしても引っかかりやすい所の壁紙のはがれや、エアコンや本棚があったた跡についた汚れ、高い位置でどうやってついたのか判らないような汚れ(多分虫の糞とかじゃないかなと…^^;←1階でゴキやらアリやらいくら駆除してもで止まなかったのです;)
下の位置だけど、覚えの無いシミ(形状からして、裏の汚れが染み出てきているような…?)

等々住んでいる上で自然についてしまうような(…だと思うのですが)傷や汚れをあげつらって指摘されました。
退去した時に立ち会いをしていたのに、後になってです。(2ヶ月近くたってから!)
(退去時指摘されたのは、窓枠のカビくらいでした←結局問題無しとされたようで見積もり時は指摘無し)

ハウスクリーニングの割増料金、
爪の先程の汚れ、家具等を置いていたための汚れ、届かない位置の虫の汚れや裏からしみでた汚れ等も、責を問われるのでしょうか?
一般的にはどこまでを払うべきになるか知りたいです。
ご助言をお願い致します。

A 回答 (4件)

元業者営業です



>一般的にはどこまでを払うべきになるか知りたいです。

一般的には「賃借人の故意・過失による汚損」は借主負担。(何でも100%負担という訳ではありません。程度問題です)
「経年劣化」は貸主負担です。

ただし、賃貸借契約書へ何らかの特約があればその特約が「原則」有効です。

それを踏まえて・・・

>築20年で、とてもカビが出やすい物件です。4年半程住みました。

カビに関しては国交省のガイドライン・東京都条例でも借主の「善管注意義務」に当て嵌まり、
借主の負担が認められております。

>水回りは入ったときからハウスクリーニングでも奇麗になりきらない汚れがついていました。

それを証明できますか?写真等は?
なければ水周りの汚損も借主の「善管注意義務」に当て嵌まります。(特に油汚れ)

>どんなに気をつけていても居室や水回りにカビが生える、と周りの方からも聞いていました。

これもそうです。
要は「どんなに気をつけていても居室や水回りにカビが生える物件」だと証明できますでしょうか。
それが出来なければ貴方の主張を通すのは難しいでしょう。

>よく見ないと判らないような爪の先程のかすれ汚れ

貸主負担です。

>どうしても引っかかりやすい所の壁紙のはがれ

引っかけて?したのなら借主負担です。

>エアコンや本棚があったた跡についた汚れ、高い位置でどうやってついたのか判らないような汚れ

貸主負担です。

>(形状からして、裏の汚れが染み出てきているような…?)

貸主負担です。


以上がご質問文を拝見する限りで客観的に判断できる部分です。
正直カビに関しては難しいですが、壁紙に関しては勝算ありですね。

後は「交渉次第」ですが、何も材料が無く「無手勝流」で挑んでも返り打ちになるでしょう。
ここはまず今回の経緯を自治体にある「無料法律相談」等で客観的意見を聞いて下さい。

そこで得た意見を基に

●「知り合いの弁護士(ハッタリで結構)に相談したらおかしい部分を指摘された」
●「ガイドラインではこれは貸主負担」

と言って相手の出方を見て下さい。
大抵は貸主側が折れて来ますが、中には無知な貸主が意地で「出るとこ出てやる」となる場合もあります。
その際は、ガイドライン等を鑑みて司法判断が出ますが、例えそこで勝ったとしても時間と多額のお金がかかります。

なので、「落とし所」を見誤らないように冷静に対処しましょう。

交渉事では「短気は損気」です。
御参考まで
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この回答へのお礼

お礼が大変遅れ申し訳ございませんでした。
細かく丁寧に説明頂きとても参考になりました。

今回、請求額の大部分は、畳代とハウスクリーニングなので、
壁紙や割り増しクリーニングについては結局は必要以上にゴネずに手打ちとなりそうです。

私はかなり怒っていたのですが家族がそこまででは無く、私だけ熱くなって家族と喧嘩でもして家の雰囲気を悪くしてしまっては意味が無いので、、
明らかにこちらに過失がある、もしくは過失が無いと名言出来ない所はある程度飲む事にしました。
裁判をしても割に合わない額ですし…でもそれを見越してだと思うと、多少悔しい気持ちもしますが、
「落としどころ」「短気は損気」は響きました。
額によっては、やっぱり法律相談等に相談して、というプロセスを取った方が良いと判断したかもしれません。
貴重なご意見、どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/06/08 09:07

退去が3月ですよね。


すでに終わってますよね。工事ですが?

見積もりがどのくらいの金額なのか?
敷金返還の裁判おこすためにどのくらい費用がかかるのか。
ガイドラインはラインにすぎず、争うためには裁判所の納得のいく立証が必要です。

自然に付いた汚れ
解釈の仕方ですが、これがどう判断されるかが問題です。
ここに交渉が有り、結論が出ない場合裁判となるわけです。

一般論は、現状入居者様の有利になる傾向は多々あります。
これは過去がオーナー側の請求が高く、消費者センターへの相談が多かったため、ガイドラインが発足された経緯による物です。

何処まで払うべきか
確定した形は有りません。
ガイドライン・・・名前の通りラインです。

とどく、届かないや、大きさなどではなく、何故傷付いたのか?誰の責任なのか?
負担する割合が正当なのか?
内容で交渉すべきですね。

時折見かけるのは、消費者センターへ相談し連絡がまわれば相手が引く・・・
これは別に納得して相手が引いたわけでない。
裁判費用や時間など考えて、争わない方が得だと判断したにすぎず、法的な判決が出たわけでは有りません。
もっと大きな額のトラブルなら別ですが。

私は業者・・・内装工事の業者です。
相手次第ですね。
納得いかなければ、裁判しか有りません。
質問者様が争う気が有るか無いかです。

ちなみに、家具を置いた後の汚れはね・・・落ちませんよ・・試してみると判りますが。
まあ・・見えなくなる方法論自体は程度により存在はするのですが、4年程住むと困難かな?

全てにおいて、程度によりけりです。
どのくらいの金額のトラブルなのか?
汚れや質問者様の責任がどれほどなのか。
双方にとって、裁判費用を払う価値が有るのか?
このあたりが鍵ですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ申し訳ございません。
現場の方のご意見、ありがとうございました。
請求は10万程度でした。
でもハウスクリーニングと畳代が殆どで、他は微々たるものといえばそうなのですが
イチャモンというか、ドサクサというか、そんな請求が多々混じっていたので、
クレームになりました(一カ所位だったら額が額なので、目をつむったかも…)

どうもそういう請求は日常化していたようで、
多くの方がそういうのも飲んでいたのか、それともあちらの手なのか、
クレームをつけて以降、レスポンスが連絡をするまで無いみたいな状態で、このままだと一銭も返ってこないハメになってしまいそうなので、こちらに責任が無いと名言出来る所以外は、必要以上にゴネずに手打ちとなりそうです;

殆どの人は裁判まで持ち込みたく無いですよね…うちもそうです。
良く話題になっている何十万ならいざしらず、数万程度のために裁判を起こす人はいない、という消費者の心理につけこんでいるのかもしれませんね。

お礼日時:2010/06/08 08:50

#1の元業者営業です



他の回答にケチつけるわけではありませんが消費者センターなんて何の役にも立ちませんよ。
通り一遍の対応(話を聞いてくれて「●●ですけど・・・断言できません。弁護士に相談を」等と言われてお終い。)が関の山。
そもそも法的にも何の権限もありませんし。

だからそんな「無駄な手間」をかけるのなら初めっから専門家に聞いた方がいいんですよ。
自治体の法律相談は専門の弁護士がやっているのが殆どですから。

私はこのサイトでよくある「物事を一方的に断定する」やり方には反対です。

民事のもめごとに判断・命令を下せるのは「裁判所」だけであり、不動産屋でも弁護士でも、ましてや消費者センターの相談員でもありません。
つまり、余程の事が無い限り「勝ち負け」は断定できず、当然そのリスクは考えるべき。

で、あるならむやみに騒ぎ立てるような交渉の仕方(平たく言えば「喧嘩腰」)はせず、先ずは自分の考え、状況等を専門家にジャッジしてもらい、その上で「自己の責任において」行動をおこすべき。
ネットで回答していながら矛盾してますが「ネットの回答を鵜呑みにするのは危険」です。

貴方がすべき事は、先ず利害関係の無い専門家の意見、判断を仰ぐ事です。
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もう消費者センターに相談しましょう。



すべて払う義務は無いと思います。

>ハウスクリーニング、畳の張り替えは契約時にあったので了解しているのですが
金額等事前に聞いていないなら払う義務はないでしょう。

>水回りは入ったときからハウスクリーニングでも奇麗になりきらない汚れがついていました

これも関係ない

>壁紙の所は、小さい傷や汚れがあるから…という事でらしいのですが、
よく見ないと判らないような爪の先程のかすれ汚れ(ハウスクリーニングで落ちそうな気がするのですが)

生活上汚れますよ払う必要は無いしクリーニングしてきれいになるならこれも却下

>爪の先程の汚れ、家具等を置いていたための汚れ、届かない位置の虫の汚れや裏からしみでた汚れ等も、責を問われるのでしょうか?
いいえ家具等置けば当たり前通常クリーニングでとれるはず・・

裏からしみでた汚れ等 これは関係ないでしょう

支払いは義務でもないお互いの承諾の中で 特約も単に契約書に書いてるだけでは有効にならない
まあ文面だけで見ると通常クリーニング5万前後かなと思う。

>ハウスクリーニングの水回りの割り増し料金
通常きちんと清掃しているならつかないです。
もう老朽化のカビ等あるなら前の使用者の分もありますから全額払う義務はないですよ。
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この回答へのお礼

お返事が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
消費者心理としては、家賃で散々払って来たのだからもう一銭も払いたく無い、につきますよね。更新料にしても、習慣だからと取られる部分が多過ぎるなぁと、賃借人側としては思ってしまいます。

水回りをきちきち掃除をしていたかと言えば、もともと汚れていたし直ぐにカビ等がついてキリが無いので、いらっしゃった方が不快感を覚えない程度のほどほどにしかしてませんし
壁の汚れにしても通常のクリーニングでとれないと言われれば、こちらも証明のしようがありません。
色々難しい点もあって、そこをつかれている感じがなんとも悔しい思いもします。

地域差やオーナーの差もあるようなので、こういうのがもっと是正されて、適正が判りやすくなると良いですね…

お礼日時:2010/06/08 08:57

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