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渡り廊下の確認申請について質問です。

現在、同一所有者の土地の中に、二つの建物があり(これも同一所有者です)、
この二つを1m以下(幅は3尺程度)の渡り廊下でつなごうと思うのですが、申請が必要でしょうか?
ちなみに、鉄骨造と木造です。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

参考として、検索してください。


http://www.aichi-jimkyo.or.jp/news/aichi0602.pdf
http://www.nbs119.co.jp/s-tani.html

回答

1.通常、棟+棟=1棟の建築物です。ゆえに、耐火、避難階段、内装、消火などが違ってきます。

2.用途地域、防火地域、建物の規模や用途により違います。

3.但し、渡り廊下(本来の目的通路として、建築基準法以外)であれば、条件を付して別棟として許可(通常の建築基準法)となります。
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この回答へのお礼

遅れて申し訳ありませんが、大変役にたちました。
本当にありがとうございました。
 

 

お礼日時:2010/05/31 18:55

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